結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13410(T2001−13410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プログレード」の片仮名文字と「PROGRADE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年3年22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プロ級の』程の意味合いを容易に理解させる『PROGRADE』の英語とその表音である『プログレード』の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものですが、オーディオテープ、自動車用コーティング剤などでは、録音再生時の音質、つや出し、仕上がり状態を『プログレード』と表現しているばかりでなく、本願指定商品取り扱う業界においても、商品の説明に『プロのこだわりが生み出した・・・グレードの高い商品・・』(メイクアップスクール顔分析鎌田塾“VISAGE”)等のように使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても『プロが使う品質の商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「プログレード」の片仮名文字と「PROGRADE」の欧文字よりなるところ、その構成中の「プロ」、「PRO」の各文字が「専門家」の意味、「グレード」、「GRADE」の各文字が「等級、段階」等の意味を有する語であるとしても、該構成にあっては、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである
さらに、当審において、職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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