結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30581(T2001−30581/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3076319号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年6月11日に登録出願、「花象すみれ」の文字を横書きしてなり、第30類「食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」について、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標「花象すみれ」を「食用粉類」に使用している旨述べている。
しかしながら、たとえ、「穀物の加工品」中の「強化米」と「米」が類似するとの扱いがなされており、さらに、「米」が「食用粉類」と類似するとして扱われていたとしても、「食用粉類」が「穀物の加工品」と類似するとは到底考えられない。
すなわち、「食用粉類」と「穀物の加工品」とでは、商品の類否を判断する基準である生産者、販売者、品質、用途等が著しく異なり、両商品は非類似の商品と判断されて然るべきであり、「食用粉類」は、取消請求に係る指定商品「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」の範疇に属する商品とはいえない。
したがって、提出された証拠からすると、被請求人は、本件審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが、本件商標を第30類「穀物の加工品、及びこれに類似する商品」について使用していることを証明していない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たないとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、使用事実を証明する書類(パンフレットコピー)を提出した。
(1)被請求人は、取消請求に係る指定商品中「及びこれに類似する商品」(穀物の加工品に類似する商品)については、「使用事実を証明する書類」によって明らかにするように、本件商標を正当に使用している。
(2)取消請求に係る指定商品中「穀物の加工品」については、被請求人は十分な使用を行っておらず、この商品について本件商標の使用を望む者に対する権利移転、または該商品についての商標権放棄を検討していたところである。
しかしながら、請求人は、「及びこれに類似する商品(穀物の加工品に類似する商品)」についてまで取り消しを求めており、「穀物の加工品」中の「強化米」は「米」と類似するとの扱いがされ、さらに、「米」は、本件審判請求による取消しが求められていない「食用粉類」と類似するものとして扱われていることが類似商品・役務審査基準(改訂第8版)の記載から理解される。
してみれば、「穀物の加工品」中の「強化米」と「食用粉類」とが類似する商品であると解釈される可能性が否定できず、そうでないとしても他者がそのような解釈を採らないとはいいきれない。
そこで、被請求人は、「食用粉類」については本件商標について正当に使用しているので、誤解を受けることなく確実に維持するために、「使用事実を証明する書類」としてパンフレットのコピーを提出して答弁を行うものである。
被請求人の答弁の全趣旨及びその理由に係る使用事実を証明する書類(パンフレットコピー)によれば、以下の事実を認めることができる。
被請求人が、本件商標の指定商品中「食用粉類」について、本件商標を使用しているとしても、本件取消請求に係る指定商品は、「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」であり、該商品についての使用の事実は、なんら証明されていない。
ところで、被請求人は、「穀物の加工品」中の「強化米」が「米」と備考類似の取扱いがされていることから、「米」と類似関係にある「食用粉類」について、本件商標を使用していることを理由に、取消請求に係る商品である「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」中の「及びこれに類似する商品」について使用しているかのごとく主張している。
しかし、「穀物の加工品」中の「強化米」が「米」と「類似商品・役務審査基準(改訂第8版)」上、類似する商品と推定されているとしても、「米」と類似関係にある「食用粉類」と「強化米」を含む「穀物の加工品」とが互いに類似する商品とはいい得ないから、「食用粉類」への本件商標の使用をもって、「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」についての使用ということはできない。
以上のとおりであるから、被請求人は、本件商標を商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中の「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」について使用された事実を証明していないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「穀物の加工品,及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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