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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「一般語の造語化と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7379(T2002−7379/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7379(T2002−7379/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
一般語の造語化と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7379(T2002−7379/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般語の造語化と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「確かめ〜る」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第42類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年8月21日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務について、同15年11月10日付手続補正書により、第9類「電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器」及び第42類「携帯又は設置型の端末機器から通信を利用して遠隔に位置する機器類の使用状態情報・運転状態情報監視,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度な専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、念を押して、間違いがないかどうか確認するの意味を有し、火の元を確かめるのように使用される「確かめる」に通ずる「確かめ〜る」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「確認するために用いる商品及び確認するための役務」を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に述べた構成よりなるものであるが、「確かめる」の語については原審説示の意味合いで一般に用いられていることは認められるが、本願商標が上記の語を想起させ、該意味合いを連想させるものであるとしても、「誰が」「何を」確かめるのか具体的に認識させるものとはいえず、むしろこれに接する取引者、需要者は、その具体的対象物のない暗示的な表現と長音記号として「〜」を用いた表示方法等に印象を受け、全体として一種の造語として理解し、認識するものとみるのが相当であり、また、本願商標は、商品の品質、用途又は役務の質、用途などを具体的に表示するものとも言い難いものであって、該文字が指定商品又は指定商品又は指定役務の分野において特定の品質(質)、用途を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、自他商品・役務の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願は、原審において「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務の表示を含んでいるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知しているが、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定役務の内容・範囲は明確なものとなったと認められ、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、この拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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