Trademark Appeal Case
記述的表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−11295(T2001−11295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とし、平成11年7月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年12月18日及び同13年4月3日付け手続補正書により、第3類「小便器に用いるゲル状の芳香剤」及び第5類「小便器に用いるゲル状の芳香消臭剤」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『小便器の芳香ゲル』の文字をありふれた楕円形枠で囲み、赤、黄、青、紫の各色を使って普通に用いられる方法で色分けして表してなるものですが、これよりは、指定商品との関係において『小便器に用いるゲル状の芳香剤』『小便器に用いるゲル状の芳香消臭剤』であることを認識させるに止まり、なんら自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青色の肉太の楕円輪郭内に僅かな隙間を挟んで紫色の楕円図形を表し、かつ、該楕円図形内に陰影が僅かに施された白の縁取りをした赤色の「小便器の」の文字と黄色の「芳香ゲル」の文字とを上下二段に配した構成よりなるものである。
しかして、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、楕円等の図形内に文字を表して彩色を施す手法や文字を装飾的に図案化するなどして表現する手法は広く採用されているところであって、該文字部分は容易に「小便器の芳香ゲル」の文字を表してなるものと認識、把握され得るものであり、さらに、本願商標を構成する楕円輪郭及び楕円図形は、その間に僅かに隙間を有するとしても、この程度のデザイン化は、商品のラベルなどにおいては普通に採択、使用されているものであって、決して特殊な態様からなるものということはできず、単なる装飾図形とみるのが相当である。
そして、本願商標構成中の文字部分は、「小便器」の文字と「芳香ゲル」の文字とを格助詞「の」を介して表したものであるところ、「芳香」は「よいかおり」、「ゲル」は「コロイド溶液がゼリー状に固まったもの」を意味する語として何れも一般に親しまれているものであって、該文字部分全体からは「小便器用のよいかおりのするゲル状のもの」の意味合いを容易に看取し得るばかりでなく、本願指定商品を取り扱う業界においては、「ゲル状の芳香剤、ゲル状の芳香消臭剤」が普通に取引されている実情にあるといい得るものである。
このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて以下の記事があることからも十分裏付けられるところである。
(1)「室内で芳香ゲルとしてご使用の場合、お子様の手の届かない場所に置いてください。」(http://homepage1.nifty.com/FRAGRANCEHOUSE/aromagel.htm)
(2)「クリアジェルの中でラメが光り輝く見た目にも高級ゲル状芳香剤です。」(http://www.k-wako.co.jp/fragrance/fragrance.html)
(3)「好感度の高い香水調を厳選・ブレンドし、さわやかさを表現したゲル状芳香剤です。」(http://prostaff-jp.com/m19.htm)
(4)「ゲルタイプ芳香剤」、「ゲルタイプ消臭芳香剤」(http://www.diachemical.co.jp/cat/sol_1.html)
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、全体として商品の品質を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表した標章のみからなるものと直ちに理解、認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該審決例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。