Trademark Appeal Case
データマップの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−16417(T2001−16417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「データマップ」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気カード・同磁気テープ・同光ディスク・同磁気ディスク及びその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年7月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『情報化された地図』程度の意味合いを容易に認識させる『データマップ』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中上記に照応する商品(電子計算機で検索できる地図情報、地図を検索するための電子計算機用プログラム等)について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「データマップ」の文字よりなるところ、その構成中の「データ」の文字は「情報、資料」を意味し、また、「マップ」の文字は「地図」を意味する英語及び外来語として、いずれも広く親しまれているものである(ナツメ社発行「外来語辞典」)。
ところで、両語を結合した「データマップ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、例えば、地価データマップ、地域データマップなど、「地域特性を示す各種データと地図データとを組合せ、目で見て分かりやすいように地図化したもの」を表す語として、近年、普通に使用されている実情がある。このことは、例えば、以下の新聞報道及びインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。
(ア)1999年12月11日付け毎日新聞・地方版/奈良(22頁)
「[ひと声かお]葛城青年会議所理事長、平原正國さん/奈良」の見出しの下、「広域合併を市民が検討する材料として、各市町の職員1人当たりの人口や学校数などが分かるデータマップを作成。」との記事。
(イ)1999年10月23日付け読売新聞・西部朝刊(36頁)
「グリーンコープ連合がクロマツでダイオキシン調査=福岡」の見出しの下、「クロマツの葉に含まれるとされるダイオキシン濃度を測定し、地域の汚染の実態を把握しようと、広島県以西のグリーンコープ十三生協でつくる「グリーンコープ連合」・・・が「私の街のダイオキシン調査」を進めている。県内では約二百二十か所で収集する予定で、来年一月をめどに管内のデータマップをつくる。」との記述。
(ウ)1997年7月18日付け朝日新聞・大阪朝刊(13頁)
「地価データマップ開発 東急不動産(情報ファイル)【大阪】」の見出しの下、「東急不動産は、地価のデータと地図を組み合わせたソフトウエア『地価データマップ』を開発し、28日から不動産業者など向けに売り出す。近畿地区の96、97年の地価データが地図上から簡単に探せるほか、価格や地域の条件からの検索や統計処理も可能。」との記述。
(エ)「データマップ JAPAN2」(http://www.edusoft.co.jp/main/soft/tenji/datej/datej.htm)
「あらかじめ地形や産業や文化に関する基礎的な学習情報カードや県別の統計データが登録されています、これらを使って地図上に情報を表示したり、地図色塗りグラフや棒グラフなどを表示させて、調べ学習に利用することが出来ます。」との記述。
(オ)「伊勢志摩 立地データマップ」(http://www.ise-cci.or.jp/support/datamap/)
「本データマップは、伊勢・度会・鳥羽・志摩・松阪の主要ポイントについて、国勢調査および事業所統計の500mメッシュデータを用いてGIS(地図情報システム)によりマッピングしたものです。マッピングすることにより、地域の状況をビジュアルにとらえることができます。」との記述。
上記の実情からすれば、「データマップ」の文字は、「地域特性を示す情報を分かりやすく地図化したもの」を表す語として、普通に使用されているというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品中「地域特性を示す情報(データ)を分かりやすく地図(マップ)化した電子計算機用プログラム」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が何等かの「データマップ」であるという、単に商品の品質(内容)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、これを前記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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