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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:中間音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3669(T2002−3669/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−3669(T2002−3669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「・」
争点(論点)
称呼類似:中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−3669(T2002−3669/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「・」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:中間音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。

2 当審で引用した商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364779号商標(以下「引用商標」という。)は、中黒「・」を介在させた「Z・Y・X」の欧文字と「ジー ワイ エックス」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、平成6年3月8日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かさ」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「GIX」の欧文字をやや図案化して大きく表し、かつ、その「I」の右下3分の1程の所に、上から「Since 1999」の文字を極めて小さく表してなるものであるから、該構成中の大きく表された「GIX」の文字部分より、単に「ジーアイエックス」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「Z・Y・X」の欧文字と「ジー ワイ エックス」の片仮名文字とを上下二段に表してなるところ、下段に表された「ジー ワイ エックス」の片仮名文字が、その称呼を特定したものと無理なく認められるものであるから、これより「ジーワイエックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジーアイエックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ジーワイエックス」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に7音構成よりなるところ、第3音の「ア」と「ワ」に差異を有するのみで、他の6音を共通にするものである。

しかして、この「ア」と「ワ」の音は、母音(a)を共通にする近似した音であるばかりでなく、比較的聴取され難い中間に位置することから、該「ア」と「ワ」の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、両商標とも特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すことはできない。

なお、当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

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