Trademark Appeal Case
指定役務の不明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−6191(T2001−6191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Yamatake Care−Net」の欧文字を標準文字で書してなり、第42類「老人・病人その他の介護を要する者に対する看護・介護(リハビリテーションを含む)および医療相談,健康・医療・介護・福祉に関する助言及び情報の提供,介護用品・医療器具(車椅子を除く)の貸与ならびに保守,介護型住宅の設計もしくはこれへの改修ならびにそれら設計・改修に関する助言,高齢者向け施設の建設への助言,高齢者向け施設の経営管理の助言,高齢者向け施設の経営・運営の受託,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検その他の警備,在宅介護・療養の管理指導,緊急医療のための緊急通報システムの設計・作成・管理および保守,通信端末を用いて行う在宅療養者に対する介護・看護および医療相談」を指定役務として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年4月30日付拒絶理由通知書をもって「本願に係る指定役務中『(1)介護用品・医療器具(車椅子を除く)の貸与ならびに保守、(2)介護型住宅の設計もしくはこれへの改修ならびにそれら設計・改修に関する助言、(3)高齢者向け施設の建設への助言、(4)高齢者向け施設の経営管理の助言、(5)高齢者向け施設の経営・運営の受託、(6)在宅介護・療養の管理指導、(7)緊急医療のための緊急通報システムの設計・作成・管理および保守、(8)通信端末を用いて行う在宅療養者に対する介護・看護および医療相談』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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