Trademark Appeal Case
販売方法表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20505(T2000−20505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、商標の構成を標準文字による「Internet Only」の欧文字からなり、指定商品又は指定役務を第2類、第3類、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第33類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類の各類に属する願書記載の商品又は役務として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品又は指定役務については、平成12年12月25日付手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に縮減補正されたものである。
2 原審の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『Internet Only』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネットによる商品等の取引が急速に普及し盛んに行われている現状からみると、これをその指定商品(指定役務)について使用しても、これに接する需要者は、『インターネットのみの商取引に係る商品(役務)』の意を想起し何人の業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 審判請求の理由(要旨)
本願商標は、通常の「only」の用例である、「only you」(あなただけ)「only one」(唯一のもの)などのように、「only」の後ろに修飾する語が並べられているのではなく、逆の語順「Internet Only」の構成からなるものであるから、「インターネットのみ」といった意味合いの生ずる「Only Internet」とは異なり、直ちに特定の意味合いを想起し得ないものであり、全体から特定の意味合いが生ずるとしても「インターネットの中でたったひとつのもの」といった意味合いが生ずるにすぎないものである。
また、本願商標は、実際に請求人と関連のある「メディアエンポリアム」の名前において、各種のCD−R、CD−RWの現物及び10枚入りの箱(甲第2号証ないし甲第6号証)等についてこれの取り扱う商品の一ブランドとして使用されており、「Internet Only」に関し、広告なども積極的に行っている(甲第1号証)。そして、本願商標は、実際に商品「CD−R」「CD−RW」に関する商標として使用され、請求人の関連会社である「メディアエンポリアム」の取り扱いに係る商標として認識されているものであるため、請求人以外の第三者が、指定商品あるいは指定役務に商標として使用している例は存在せず、請求人の商標として十分に機能している。してみれば、本願商標は、指定商品「電子応用機械器具及びその部品」との関係において何ら商品の品質を表示しないものであって、十分に出所表示としての機能を有するものである。
4 当審の判断
(1)最近、インターネットの普及が増大し、各種商品の販売ないし役務の提供においては、その利用手段の一として、インターネット上での商取引が行われていることは、一般によく知られているところであって、インターネットバンキング、旅行商品(航空券、ホテルの予約等)、保険、音楽CDやゲーム、ビデオ、パソコンなどのパッケージソフトほか、辛子めんたいこ及びイモ焼酎等がインターネット販売に限定して取引されている状況が各種新聞報道記事等より窺えるところである。
してみると、その構成前記のとおり「Internet Only」の文字よりなる本願商標は、これをインターネット上での商取引に使用するときは、該文字からは、「インターネットのみ」の意味合いを容易に看取するものと認められ、これより、インターネット販売に限定した商品であることを理解し、これを端的に表現したものと把握されるといえるものである。
この点を請求人は、全体から特定の意味合いが生ずるとしても「インターネットの中でたったひとつのもの」といった意味合いが生ずるにすぎないものである旨述べているが、「Ladies Only(婦人専用)」、「adults only(成人向き)」及び、「Read only(読み出しのみ)」等の用例もあり、請求人の述べる主張は採用できない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標よりは「インターネットのみ」の意味合いを容易に看取し、インターネットを利用した商取引に限定された商品、すなわち、商品の販売方法を理解・把握するに止まり、自他商品の識別標識の機能を果たし得ないものというべきである。
(2)ところで、請求人は、本願商標は、実際に商品(CD−R、CD−RW)に使用され、請求人の関連会社の取扱いに係る商標として認識されおり、請求人以外の第三者が、指定商品あるいは指定役務に商標として使用している例は存在しない旨述べているので、この点についてインターネット上で各種情報を紹介しているサイトを検索すると、例えば、(ア)「コアラのエンターテイメント」(http://www.coara.tv/entertainment/)を表題とするサイトにおいて、「フォーリンTV/日本から世界に向けて、ニュース・音楽・映画・ファッションその他あらゆるジャンルの映像をストリーミング化して放送する日本初のINTERNET−ONLY TV局です。」の掲載、(イ)「西門蒲鉾本店ホームページ」(http://village.infoweb.ne.jp/~saimon/index2/index0101.htm)を表題とするサイトにおいて、「INTERNET ONLY !! 商品代金が5%OFFになるクーポン券 オンラインでご注文の場合には10%OFF!」 の掲載、(ウ)「GUAM HOTEL:: GUAM DAI-ICHI HOTEL」(http://www.daiichi-guam.com/jap/5_7.asp)を表題とするサイトにおいて、「・・・our Internet-Only Special Campaign. ・・・」/「当ホームページからご予約いただいたお客様に『スペシャル・ロングステイ・キャンペーン』を・・・」の掲載、(エ)「日本IBM金融ページ[05.IT利用情報]」(http://www-6.ibm.com/jp/domino02/finance/finimwww.nsf/0/71ec874f64c0d14c492569680031560c?OpenDocument)を表題とするサイトにおいて、「・・・1999年6月24日、米銀第4位の資産量を有する『バンクワン』が、『ウィングスパンバンク』というインターネット・オンリー・バンクを立ち上げ、サービスを開始しました。・・・」の掲載、(オ)「@magobe.comについて ☆おもちゃ屋『まごべー』」(http://www.magobe.com/sistem/website.html)を表題とするサイトにおいて、「当Webサイトは、インターネットオンリーのおもちゃ屋が運営する専門店のおもちゃ販売サイトです。おもちゃ販売のサイトは他にもたくさんありますが、・・・・」の掲載、及び(カ)「【楽天市場】アールショップ」(www.rakuten.co.jp/arre/ )を表題とするサイトにおいて、「アールショップではハイクォリティー、ハイセンスなファニチャー&インテリアをセレクト!!/ インターネットオンリーのリーズナブルプライスで皆様にお届けしています。」の掲載等が存在することが認められ、これよりインターネットを利用した商取引の販売方法として記述的に使用されている状況が窺えるものである。
してみれば、「Internet Only」ないし「インターネットオンリー」の文字(語)は、インターネット上での商取引においては、役務又は商品の提供に係る販売方法を表すものと容易に理解されるものとみて差し支えないものといえる。
(3)以上のとおりであるから、「インターネットのみ」の意味合いを容易に想起させる本願商標「Internet Only」の文字は、前記事情よりして、本願の指定商品に使用するときは、インターネット上の商取引に限定された商品であることを端的に表現したものと理解されるに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。
そして、「Internet Only」の文字が実際に請求人と関連のある企業により、各種の「CD−R、CD−RW」について使用されているものであるとしても、「INTERNET ONLY」ないし「インターネットオンリー」等の文字(語)が既に第三者によりインターネット上の商取引において商品等の販売方法を表すものとして普通に用いている状況を考慮すれば、何人もその表示を必要とし、かつ、その使用を欲するものといえるから、これを一私人の独占に委ねることは、商標の本質的機能に照らし、妥当性を欠くものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものというべきであって、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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