Trademark Appeal Case
ヘアスカルプキープの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20597(T2000−20597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ヘアスカルプキープ」の片仮名文字(標準文字)よりなり、以下の商品を指定商品として、平成11年9月1日に登録出願されたものである。
<指定商品>
第3類「育毛料,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,かつら用剥離剤,つけづめ,つけまつ毛,つ けまつ毛用接着剤,石けん類,義毛用帯電防止剤,香料類」
第5類「育毛剤,その他の薬剤」
第9類「電気式ヘアスチーマー,電気式ヘアカーラー,電気アイロン,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,工学機械器具(この指定商品は「光学機械器具」の誤記と解される。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第10類「家庭用電気マッサージ器,医療用機械器具」
第11類「頭髪用加湿器,家庭用低周波美顔器,その他の家庭用電熱用品類,美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),育毛用機械器具」
第26類「かつら用接着テープ,増毛用毛髪,ヘアピン,その他の頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),テープ,リボン,面ファスナー」
第42類「美容,理容,かつらの接着及びそれに伴う調髪,育毛,増毛,育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供(医業に関するものを除く。),育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。),ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。),ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供,育毛及び脱毛の予防に関する試験・検査又は研究,頭皮の健康に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。),頭皮のマッサージ,あん摩,マッサージ及び指圧,かつらの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」
2 原査定の拒絶理由
本願商標は、「ヘアスカルプキープ」の文字を書してなるものであり、その構成中の「ヘア」は「毛、髪」といった意味に通ずる英語の「Hair」を表音で、「スカルプ」は「頭の皮、頭皮」といった意味に通ずる英語の「Scalp」を表音で表わしたものであり、「キープ」が「保護する、維持する」といった意味に通ずる英語の「Keep」を表音で表わしたものであるから、これより「毛や髪、頭皮を保護し、維持する。」ことを表わしているものとみるのが相当であり、これを本願指定商品又は指定役務に使用しても、取引者・需要者は「毛や髪、頭皮を保護し、維持するために使用される商品又は役務」といった程度に理解、認識するにとどまり、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり、「ヘアスカルプキープ」の片仮名文字(標準文字)よりなるところ、その構成中の「ヘア」の文字は英語の「hair」を語源とし「髪の毛、頭髪」を意味するものであり、「スカルプ」の文字は英語の「scalp」を語源とし「(人間の)頭皮」を意味するものであり、そして「キープ」の文字は英語の「keep」を語源とし「保つ、保持する」等を意味するものとして、いずれも知られている語であり、この商標を全体として、「髪の毛、頭皮を保ち、保持する」の如き意味を容易に理解させるものであり、別段別異の意味合いを理解させるものとは認められない。
ところで、現代用語の基礎知識(2002年版)の「美容用語の解説」「育毛剤」の項(1292頁)によると、「以前は脱毛で悩むのは圧倒的に男性が多かったが、最近は女性にも増え、加齢による抜け毛のほか、苛酷なダイエットやストレスが原因で円形脱毛症になる人も多い。また、男女ともに若い世代にも髪の悩みが増えている。・・・髪が薄くなった部分をめだたなくするカラースプレーや、ハイテク技術によるカツラもかなりの売れ行きを示している。」等、また、「スカルプ(scalp)」の項(1291頁)には、「頭皮のこと。健康な髪を育てるには、頭皮を健康に保つことが必要。そこで、ヘアケアの一環として、スカルプケアの重要性が注目されている。最近は、美容室のメニューや、市販のシャンプーにも頭皮(地肌)クレンジングを強調したものが出てきている。」等と記載されており、最近は、髪の毛の手入れや整髪に限らず、薄毛、脱毛についても悩む者が多くなり、頭髪や頭皮の保護、健康増進に、また増毛やカツラ等に関心が高まっていることがうかがえる。そして、頭髪や頭皮の保護、健康の増進のための化粧品や機械器具そして高度な技術を用いたカツラ等も多数販売され、頭髪や頭皮の手入れ・整髪方法等についても雑誌やインターネット等を通じて多数紹介され、またマスコミによる頭髪の手入れに関する商品の宣伝も盛んに行われているところである。
しかして、「ヘア」(髪の毛)「スカルプ」(頭皮)及び「キープ」(保ち、保持する)の語に関して、例えば、以下の情報がある。
(1)「Andzy Beauty Online」ショップに、「シーズティ ミント モイシィー シャンプー 200ml」(シャンプー)が掲載されており、それについて「頭皮に汚れが残っていると、カユミやニオイ、細毛・抜け毛の原因になります。健康な髪は健康な頭皮からです。ミントの量感で気分もさっぱりリフレッシュします。髪の潤いをキープして、滑らかな指通りに。フルーツエキス配合。」等と説明している(http://www.andzy.com/shop-req-product_info-manufacturers_id-1-products_id-50.html)。
(2)「RIBIC Cosmetics」(RIBICのホームページ)の「ヘアケア商品」として頭髪用のシャンプー、コンディショナー等が掲載されており、それによると「ATOLIO」、「Hair Keep Catalog」のタイトルの下、「グローイングシャンプー」「プロテクトコンディショナー」「ナチュラルシャンプー」「スキャンプルコントロール」の4種類の商品を紹介し、その「グローイングシャンプー」について「ヒアルロン酸とアミノ酸が傷んだ髪と頭皮をやさしく洗い上げ、潤いを与えます。」と、「ナチュラルシャンプー」について「ヒアルロン酸とアミノ酸が傷んだ髪と頭皮をやさしく洗い上げ、潤いを与えます。複合植物植物抽出エキスがフケ・カユミを抑え、頭皮を爽やかに保ちます。」と、また「プロテクトコンディショナー」について「アミノ酸が髪と頭皮をやさしく包み込みます。複合植物植物抽出エキスがフケ・カユミを抑え、髪を保護します。」等と説明している(http://www.ribic.co.jp/ribic_cosmetics/hair_keep/keep.html)。
(3)「ヘアサロン清水」の「あなたの髪おげんきですかcosme通販」によると、そのカテゴリーに「スキャルプ(頭皮)剤」(http://64.139.169.129/webshop/goodslist.cgi?in_kate=100)の項が設けられ、例えば、
(a)「オリザジュンAOXスキャルプパック」について「脂質の分泌を抑えて頭皮の積極改善!」、「●毛穴の奥のガンコな酸化角栓の除去、●過剰な皮脂の分泌を抑制、●頭皮にしっかり潤いキープ、柔軟に、●マッサージ効果で血流促進!頭皮の活性」等と説明(http://64.139.169.129/webshop/goodsprev.cgi)、
(b)「メディルック スキャルプクリーン」について「頭皮の老廃物を取り除いて清潔にし、シャンプー、コンディショナー、トニックの働きを助けます。髪と頭皮を健やかに保つヒノキチオールと感光素301号を配合し、メントールが爽快感を与えます。」等と説明(http://64.139.169.129/webshop/goodsprev.cgi)、
(c)「CASH DORF NATURAL HAIRCARE」の項中に紹介されている「キャッシュドルフ シャンプー1000ml & リンス1000ml」について「頭皮・髪・手・指さらに環境への優しさを追求しました。頭皮も素肌、やさしさを求めています。」、そして「■自然で洗う!植物性洗浄ベース採用、■天然植物性保湿成分配合・頭皮と髪に必要な潤いをキープ、■自然で整える。植物性親髪性コート配合」と説明、また、「オリザジュンAOXシャンプー」について「●酸化した頭皮・毛穴の汚れをスッキリ除去、●頭皮に必要な潤いはキープ、●頭皮、髪・手指にもやさしい植物性洗浄ベース、●天然植物繊維が髪の毛1本1本にコシを与えます。」と説明(http://www2.117.ne.jp/~cosme/real.htm)している。
(4)「Yahoo!ショッピング」における「Sony Plaza Online Shop」の「Cosme」に、「ヘルシンキ・フォーミュラ/スカルプシャンプー」(シャンプー)が紹介されており、それについて「全米で100万人以上の人が使用すると言われるヘアケアシステム“ヘルシンキ・フォーミュラ”が開発した頭皮ケア専用シャンプー。抜け毛の原因とされる毛根の汚れや皮脂を乳化させて除去し、元気な髪が生まれる環境を整えます。」等と説明している(http://store.yahoo.co.jp/sonyplaza/2-hac-0101.html)。
(5)OPSELECT(オプセレクト):美容室オブスの通信販売である「ウエラ クロイテルトラウム 漢夢草 シャンプー&トリートメント/髪と地肌のためのシリーズ」として、「シャンプー」及び「トリートメント」が掲載され、それらについて「全製品にハーブエキスを配合、中国の漢方とドイツのハーブが頭皮、毛髪を健やかに保ちます。」等と説明している(http://opstyle.jp/opselect/shampoo-treatment/kanmuso.html)。
(6)「SENSE UP MARBLE」の通信販売のカテゴリーの1つである「育毛剤、養毛剤、発毛剤」中に紹介されている「ヘヤークロン薬用スカルプトニック」 (Medicated Scalp Tonic) 、分類「薬用育毛トニック」について「ジェット噴射が頭皮に心地よい薬用ヘアートニック、『ヘヤークロン薬用スカルプトニック』です。トウキンセンカエキス(保湿成分)により頭皮の余分な皮脂をおさえ、フケやかゆみを防ぎ、頭皮を清潔に保ちます。また、血行を促進して抜け毛を防止します。」等と説明している(http://marble.pobox.ne.jp/shop/hair_tonic.html)。
(7)「muscut Members CARD」の「ビューティーサロン・インフォーメイション」中の「スカルプケアでイキイキ美髪になる!」と題する記事(対談形式)によると、「豊かで美しい髪をキープするにはどうすればよいのか?ヘアヘルスケアのアドバイザーから正しい知識を学んでみましょう。」と問いかけて、製薬会社のヘアケア商品の担当者とヘアスタイリストの2者により、髪の衰えの悩み、生活習慣の改善が美髪を作る、スカルプケアはおしゃれの基本等の対談が掲載されており、そして、その対談記事に続けて、脱毛(抜け毛)の予防、育毛、発毛促進、薄毛、ふけ、かゆみに効能のある「育毛エッセンス カロヤンリセッタ(医薬品)」(第一製薬)を紹介している(http://www.muscut.net/kr/)。
(8)「Beauty−Net」の通信販売において、「Beauty Brush」「スカルプケア用ブラシ」の一つとして「■地肌の痛くないシャンプーブラシJS−500(ブルー)」及び「同JS−500(ピンク)」が掲載されており、それらについて「・・頭皮に優しいソフトな素材を使用したシャンプーブラシ。やわらかなタッチで汚れをしっかり落としながら心地よくマッサージでき、健康な髪と地肌をキープします。」等と説明している(http://www.beauty-net.co.jp/2_hairBrushes/)。
(9)Hair salon Modesty(美容院)のホームページによると、「Modestyのカット、パーマ...」として、「カットコース」「パーマコース」「カラーコース」「トリートメントコース」等10のコースがあり、その中に「スカルプコース」が設けられ、「スカルプコースとは、健康で美しい髪を保つための頭皮のケアのコースです。」と説明し、そのコースにおける手順として、「1.カウンセリング、2.クレンジング、3.加温機、4.シャンプー・マッサージ、5.トリートメント・・9.育毛促進マッサージ」等10段階の手順を説明している(http://www.modesty-kbs.com/course/sculp.html)。
それらの情報によると、頭髪に関係する化粧品や美容院又は理髪店等の業界においては、ヘアケア或いはスカルプケア〔上記情報(3)では、「スカルプ」(頭皮)を「スキャルプ」と表記している。〕として、健康な頭髪はその頭皮のケアが必要であり、頭髪(ヘア)と頭皮(スカルプ)を健やかに保ち保持する(キープ)ことにポイントをおいた商品が多数販売され、美容院等においても同様の効果のある美容術がサービスされていることがうかがえる。
そうしてみれば、「ヘアスカルプキープ」の文字からなる本願商標は、シャンプーや化粧品を取り扱う業界及び美容院又は理髪店の業界においては、「髪の毛とその頭皮の健康を保ち、保持すること」を意味するものとして、容易に理解されるものとみるのが相当である。
そして、本願商標を使用する商品(指定商品)には、頭髪用化粧品、シャンプー、頭髪用剤(薬剤)、頭部等のマッサージ用機械器具、頭髪用の医療機械器具、美容院又は理髪店用機械器具(いすを除く。)等が存すること、また、使用する役務(指定役務)には、美容、理容、マーサージ等頭髪・頭皮の美容術を施す役務、頭髪・頭皮に関する情報の提供・指導・助言をする役務、頭髪・頭皮に関する試験・検査・研究及び美容院用又は理髪店用の機械器具や電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与からなるものが存するところである。
してみれば、本願商標を指定商品中「髪の毛とその頭皮の健康を保持する効果のある頭髪用化粧品、シャンプー、頭髪用剤、家庭用電気マッサージ器、医療用機械器具、頭髪用加湿器、美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、育毛用機械器具」について使用するときは、取引者、需要者をして、その商品の効能、品質を表しているものと理解、認識させ、またその指定役務中「髪の毛とその頭皮の健康を保持するための美容、理容、かつらの接着に伴う調髪、育毛、増毛、頭皮のマッサージ、あん摩、マッサージ及び指圧、髪の毛とその頭皮の健康を保持することに関係する、育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供(医業に関するものを除く。)、育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。)、ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。)、ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供、頭皮の健康に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。)、育毛及び脱毛の予防に関する試験・検査又は研究、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与、美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」について使用するときは、それらの役務の効能又は質を表しているものと理解、認識させ、その商標のみによっては、自他商品又は自他役務を識別する標識として機能し得ないものと認められ、かつそれらの商品及び役務以外の商品及び役務について使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした、原査定を覆すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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