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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CEREBOS」の商標の同一性と指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−1127(T2001−1127/J1))

審判番号
不服2001−1127(T2001−1127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CEREBOS」
争点(論点)
商標の同一性と指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−1127(T2001−1127/J1)・不服)は、本件商標「CEREBOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の同一性と指定商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEREBOS」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類「ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」を指定商品として、平成10年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された平成10年商標登録願第8171号商標(登録第4325648号商標、以下「引用商標」という。)は、「CEREBOS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年2月3日に登録出願、第5類「食餌療法用食塩,薬剤」及び第30類「食塩」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない「CEREBOS」の欧文字(標準文字による商標)を書してなるものであるから、当該文字に相応して「セレボス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、共に観念が生じないとしても、「CEREBOS」の文字と書体が同一であり、「セレボス」の称呼を同一にするものであるから、外観及び称呼において同一の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中第5類「食餌療法用食塩」及び第30類「食塩」と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、請求の理由において、本願商標は、各国において食塩に使用されて世界的に著名な商標であるとの事実に基づき、引用商標に対して無効審判請求を行う旨述べているが、その後、2年を経過するも、何ら具体的に手続がされているとは認められないものであり、これ以上審理を猶予すべき理由は見当たらないから、本件の審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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