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Trademark Appeal Case

商標の同一性と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1127(T2001−1127/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEREBOS」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類「ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」を指定商品として、平成10年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された平成10年商標登録願第8171号商標(登録第4325648号商標、以下「引用商標」という。)は、「CEREBOS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年2月3日に登録出願、第5類「食餌療法用食塩,薬剤」及び第30類「食塩」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない「CEREBOS」の欧文字(標準文字による商標)を書してなるものであるから、当該文字に相応して「セレボス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、共に観念が生じないとしても、「CEREBOS」の文字と書体が同一であり、「セレボス」の称呼を同一にするものであるから、外観及び称呼において同一の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中第5類「食餌療法用食塩」及び第30類「食塩」と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、請求の理由において、本願商標は、各国において食塩に使用されて世界的に著名な商標であるとの事実に基づき、引用商標に対して無効審判請求を行う旨述べているが、その後、2年を経過するも、何ら具体的に手続がされているとは認められないものであり、これ以上審理を猶予すべき理由は見当たらないから、本件の審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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