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Trademark Appeal Case

価値と店の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1809(T2001−1809/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VALUESHOP」の欧文字と「バリューショップ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第3類、第4類、第9類、第12類、第16類、第20類、第28類、第29類、第30類、第32類、第34類、第35類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月18登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同12年10月18日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,芳香剤,化粧品,歯磨き」、第4類「工業用油,液体燃料,気体燃料」、第9類「録音済みコンパクトディスク,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,カメラ」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第16類「紙類,文房具類,印刷物」、第20類「ぺットボトル携帯用ホルダー(金属製のものを除く。),家具,クッション,マットレス」、第21類「自動車用ドリンクホルダー」、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,菓子及びパン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、第34類「たばこ,ライター」、第35類「自動車に関する販売情報の提供,通信販売の取り次ぎ,販売促進のためのクーポン券の発行」、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理に関する情報の提供」、第39類「道路情報の提供,宅配便の取り次ぎ,旅行情報の提供,自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ」、第41類「興行場の座席の手配」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,美容・理容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『よりよい価格と品質の組み合わせを提供することにより、高い価値を提供し、顧客満足度を高めロイヤルティーを獲得していこうとする考え方』で、近年マーケティングの分野において注目され、今後さらにその重要性が増すものとみられている、いわゆる『バリュー戦略、バリューマーケティング』の考え方に則った販売店の意味に通ずるものと容易に認識される、『VALUESHOP』及び『バリューショップ』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務について使用するときは、需要者をして上記意味合いに通ずる販売店であることを認識するに止まり、該文字のみをして何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「VALUESHOP」及び「バリューショップ」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成前半の「VALUE」及び「バリュー」の文字部分は、広辞苑(第5版)によれば「ねうち,価値」の意味を表す極めて親しまれた外来語であって、例えば、「バリュー戦略」「バリュー・マーケティング」等々の用例のごとく他の語と結合して、よりよい価格と品質の組み合わせを提供することで、商品のより高い価値を提供し、顧客満足度を高めることを表す語として普通一般に使用されているところである。また、後半の「SHOP」及び「ショップ」の文字部分は、指定商品との関係において、「店,小売店,商店」を容易に理解させる語として社会一般の人たちに認識され、かつ、使用されているものといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、単に「よりよい価格と品質の組み合わせを提供することで、商品のより高い価値を提供し、顧客満足度を高める経営戦略をしている店」であること、すなわち、商品の販売戦略の方法を表したものと理解するに止まり、本願商標は何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであり、それ以外に、これら文字を結合することによって、別個の意味合いを表わすというような特段の事情は見出せず、結局、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというのが相当である。

(2)そして、前示の認定、判断は下記(ア)ないし(ウ)の新聞或いは当該商品関連のインターネット上のホームページ情報からみてもその実情が是認できる。

(ア)「編集長インタビュー/サイクル・ステイション社長・西塔安弘氏『自転車屋に勝算あり』」の見出しの下

《商社マン―新規事業会社転出―独立とくれば、商社時代の商権と人脈を生かして華麗なる転身と思いきや、飛び込んだ世界は自転車屋。とはいえ開設したのは国内最大級のサイクルショップ。5年間で2ケタ出店を計画、「専門性を高めた自転車のバリューショップづくり」に大車輪》―なぜサイクルショップだったのですか。「まず見やすく買いやすいレイアウトにした。500平方メートルを超える広い売り場スペースを生かして、陳列幅と通路幅を十分にとり、来店客は自転車を簡単に取り出せ、品定めができる。最大の特徴は部品・用品を含め、豊富な品ぞろえだ。国内外19社の自転車を約300アイテム、約750台展示し、お目当ての商品は必ずあると自負している。それに顧客は専門店らしいアフターケアを期待しているので、価格志向はしない。特にスポーツ系や子供車はブランド品、有力メーカー品にこだわり、良いものをリーズナブルな値段で提供する。1号店を開店して約4カ月たつが、土、日曜ともなると1日200台前後売れる。年間で3億円はいけるのでは」(日刊工業新聞1999年09月21日)

(イ)「不況下でがんばる(9)ホームセンター―売上高2ケタの伸び」の見出しの下

ホームワイドは九四年春、大分本社跡地に倉庫型ディスカウント店を開設し、アンテナショップの役割を持たせる。OKエンタープライズは、設立以来のDIY専門店を鮮明化している。サンアイは“新鮮生活発見館”を掲げ、商品ばかりでなく店舗の設備、ルックスを含め、おしゃれで感性あるバリューショップを目指す。そして九六年には福岡市の博多区、西区、さらに福岡県大野城市の三カ所に八十億円を投資して新店舗を開設する計画だ。(日刊工業新聞社1993年12月08日)

(ウ)「大和バリューショップ」の見出しの下

ご利用方法1.大和バリューショップについて 当ショップは、クレジットカードでの決済となります。ビザ・ジャパン協会加盟各社が発行するVISAカードのみご利用いただけます。会員番号の最初の4桁が、4980または4922のカード及び裏面にビザ・ジャパン協会の表記のあるVISAカードが目安となります。(http://www.j-plaza.or.jp/dfc/shophead.html)

(3)請求人は、本願商標は、「バリュー」は「バリュー戦略」と略称されるものとして需要者に広く普及している事実はなく、識別力を有するものである旨主張しているが、使用の事実は上記のとおりであって、指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは理解し得ないものであるから、請求人の主張は認められない。

また、請求人は、当庁における登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているものであって、必ずしも確立された統一的な基準によっているものとはいえず、具体的事案の判断においては、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは適切でないから、その主張は採用することができない。

そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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