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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3674(T2001−3674/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−3674(T2001−3674/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3674(T2001−3674/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットワークラーニング」のカタカナ文字及び「Network Learning」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月7日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年3月14日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、「ネットワークラーニング」の片仮名文字とその欧文字表記と認められる「Network Learning」の欧文字とを上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成・態様より容易に「ネットワーク/Network」と「ラーニング/Learning」の2語を結合させたものと理解できるものである。

そして、その構成中前半の「ネットワーク/Network」の文字部分は、その指定商品を取り扱う業界においては「通信網、回路網」を意味する語として普通に使用されている語であり、後半の「ラーニング/Learning」の文字部分は、「習う[学ぶ,覚える,教わる]こと,学習」の意味合いで一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語と認められるものである。

ところで、近時のインターネットの普及により、インターネットを利用した種々の事業形態が見受けられ、そのような事業形態を「ネットワーク○○」の如く言い表していることが、例えば、現代用語やコンピューター・電気通信関連の用語辞典等の辞書の記載、新聞、インターネットホームページにおける記事情報等で多数見受けられるものである。

また、例えば以下の記事から、学校や学習塾、企業の研修などで、その学習にネットワークを利用し、校内や企業内のコンピュータネットワークを利用した個人の能力に合わせた学習であるとか、全世界規模のネットワークであるインターネットを利用した遠隔地間の合同授業といった学習形態が採用されたり、通信ネットワークそのものの構造や構築方法を体験学習するといったことが行われていることを窺い知ることができるものである。

(1)1991年12月6日付日刊工業新聞 第7頁「VAN企業1000/多様化する軌道(4)変わる教育現場―CAI使い”在宅塾”時代」の記事

(2)1994年3月17日付毎日新聞 東京朝刊 第17頁 「公立校も”衛星授業”時代!?ハンディ解消へ、県予算で受信も−−地方高校」の記事

(3)1998年12月5日付朝日新聞 大阪朝刊 第33頁 「通信教育変わる 電子メールで質問、CD−ROMで遊ぶ」の記事

(4)2003年1月15日付読売新聞 西部朝刊 第29頁 「IT技術者養成センター 4月上旬、地場企業2社が共同開設=大分」の記事

(5)現代用語の基礎知識2003年版 第332頁 「WBT(ウェブ・ベースト・トレーニング)」の記事

そうとすれば、本願商標からは、全体として「ネットワークを利用した学習」の意味合いを看取させるものであり、これを、その指定商品中の、例えば「電気通信機械器具、電子計算機及びその周辺機器」等のネットワーク関連機器に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、それが「ネットワークを利用した学習に用いられる機器」である意を理解し、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを前記以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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