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Trademark Appeal Case

称呼類似性:濁音半濁音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4231(T2001−4231/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「B―VAX」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第5類「乳癌治療用ワクチン,その他の薬剤及び医薬品」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した平成11年商標登録願第75158号商標(以下「引用商標」という。)は、「BE・PCCS」の文字と「ビー パックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月20日に登録出願、第1類「有機土壌改良剤,有機液体肥料その他の肥料,生分解性プラスチックその他の原料プラスチック」及び第40類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生」を指定商品及び指定役務として、平成13年6月22日に商標登録第4483312号として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、前者より「ビーバックス」、後者より「ビーパックス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、称呼における識別上重要な役割を果たす語頭に位置する音を含む4音までを共通にするものである。

そして、唯一異なる音であるところの第3音目における「バ」と「パ」の音にしても、通常明瞭に聴取し難いとされる中間に位置すること及び両音とも両唇を合わせて破裂させる破裂音であり、その母音をも共通にする濁音と半濁音の差異にすぎないものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品を含むものである。そして、本願商標は、引用商標より後の商標登録出願に係るものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書において、「本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中『有機土壌改良剤、有機液体肥料その他の肥料』とは、実際の取引において商品の流通経路を異にするものであるから、市場で競合するおそれはなく、出所が混同する懸念もない。」旨述べているが、本願商標の指定商品の「薬剤」の範囲には、「殺虫剤,除草剤」等、農業用として使用される薬剤を含むものであり、これらの商品と引用商標の指定商品中の「有機土壌改良剤」とは、その販売経路、需要者を共通にする場合が多く、類似する商品と判断するのが相当であるから、その主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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