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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HONDA S2000」のありふれた氏名と型番の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−4277(T2001−4277/J1))

審判番号
不服2001−4277(T2001−4277/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HONDA S2000」
争点(論点)
ありふれた氏名と型番の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4277(T2001−4277/J1)・不服)は、本件商標「HONDA S2000」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ありふれた氏名と型番の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HONDA S2000」の文字を標準文字により表わしてなり、願書記載の第4類,第7類,第9類,第12類,第14類,第16類,第18類,第25第,第26類,第27類,第28類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『本田』に通ずる『HONDA』の文字と、商品の記号、符号等として普通に使用されているローマ字1字の類型の一つである『S』及びアラビア数字『2000』の文字とを『HONDA S2000』と標準文字で書してなるにすぎないので、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「HANDA」の文字は氏の一つである「本田」を表したものと認識されるものであり、「本田」の氏がありふれていることは、例えば、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房発行)における「本田」姓に関する記述や、日本電信電話株式会社発行「ハローページ、東京都23区個人名全区版・下巻」に「本田」姓の電話加入者が多数掲載されていることから明らかである。

また、「S2000」の文字は、商品・役務の記号・符号として一般に採択使用されているローマ字1字の類型の一つである「S」及びアラビア数字「2000」の文字を書してなるものと認められ、例えば、指定商品中、カメラにおいては,ニコン「NuvisS2000」,スキャナーにおいては、「TOSHIBA S2000」等品番・型番として使用されている事実が認められる。

しかして、これら2語を結合してなる本願商標は、その指定商品及び役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者をして「本田なる者の取り扱いに係る品番・型番S2000の商品及び役務」の如き意味合いを認識せしめるに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。

請求人は、「HONDA」が請求人(出願人会社)の著名商標であることから、他人の商品・役務とを識別し取引にあたると考えるのが自然である。また、同一類型の商標権が発生しており、自他商品・役務識別力を有している旨主張し、証拠方法として参考資料1ないし17(登録例)を提出している。

しかしながら、提出された資料(登録例)は、態様の相違するもの、商標法第3条第2項の適用がされているもの等であって、本件とは事案を異にし、本件については、前示のとおり判断するを相当とするから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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