Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4565(T2001−4565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エコシートパネル」の片仮名文字を標準文字とし、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年8月11日付手続補正書により、「薄板状の建築用又は構築用金属製パネル,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製郵便受け,金属製立て看板」と補正されたものである。
2 引用商標
原審において拒絶の理由として通知したものをあらためて、当審において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4317963号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコシート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年4月8日登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く。)専用の表面材用シート」、第20類「家具専用の表面材用シート」及び第27類「シート状の壁紙(合成樹脂製のものを含む。)」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり、「エコシートパネル」の文字を書してなるものであるところ、その構成後半の「パネル」の文字は、この種業界において、形状が板状の商品であることを表わすものとして普通に採択、使用されていることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとするのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「エコシートパネル」の称呼のほかに、「エコシート」の文字部分に相応して「エコシート」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。
これに対し、引用商標は前記したとおり、「エコシート」の文字よりなることから、「エコシート」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
また、外観及び観念についてみると、本願商標と引用商標は、外観上区別し得るものである。また、観念については、本願商標後半の「パネル」の文字が板状の商品を表すものであるとしても、本願商標前半及び引用標標の「エコシート」の文字部分は、特定の観念を生じるものということはできないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、その観念については比較することができないとしても、「エコシート」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当することから、その登録を拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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