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Trademark Appeal Case

普通名称とドメイン名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5090(T2001−5090/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTERNET.COM」の文字を書してなり、第16類「情報工学に関する印刷物その他の印刷物,書画,写真」、第42類「情報工学に関するオンライン化された印刷物その他の印刷物のコンピュータによる提供,コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品・指定役務として、平成9年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、全体としてインターネットのドメインネームを表したと認められる『INTERNET.COM』の欧文字を表してなるが、商標としてこれを見たときには、本願商標の要部と認められるのは、『INTERNET』の文字部分であるところ、該文字部分が世界規模のコンピュータネットワークである『インターネット』を表す語であり、このネットワークが様々な情報の提供やいわゆる電子商取引等に使用されていることは我が国においても良く知られていると判断されるから、これを本願指定役務中インターネットを通じて提供される役務又はインターネットに関連する役務例えば『インターネットを通じて提供される情報工学に関するオンライン化された印刷物その他の印刷物のコンピュータによる提供,インターネット用のコンピュータのプログラムの設計・作成又は保守』に使用しても、役務の質(内容)・用途・提供の方法を表示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有していないものと認めるので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときには役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「INTERNET.COM」の文字を書してなるところ、その構成中の「INTERNET」は、「各地に散在するコンピュータネットワーク(LANやWAN)同士を専用線によって接続した巨大なネットワークのこと」を指称し、「.COM」は、「『.ORG』『.NE.JP』等のインターネット上のトップレベルドメインの一種」であることは、現在のいわゆるインターネットの世界的普及度から、我が国においても良く知られているものといえる。

また、インターネットは、取引の簡易化・迅速化に貢献し得るものとして、電子的な注文・納品・支払い等のいわゆる電子商取引において盛んに利用されている実情にある。

そうとすれば、本願商標である「INTERNET.COM」をその指定商品・指定役務である「情報工学に関する印刷物その他の印刷物,情報工学に関するオンライン化された印刷物その他の印刷物のコンピュータによる提供,コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守」中のインターネットを利用して販売される商品及び提供される役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、上記意味を有する「INTERNET」と「.COM」とを単にら列したと理解し、しいていえば、「インターネットに関する商品・役務である」程度の意味合いを表したと認識するにとどまるものであるから、商品の品質・役務の質を表示するにすぎず、自他商品・自他役務の識別力を有さないものであり、その他の「情報工学に関する印刷物その他の印刷物,書画,写真,情報工学に関するオンライン化された印刷物その他の印刷物のコンピュータによる提供,コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守」に使用するときには、商品の品質・役務の質について誤認を生じるおそれがあるといえる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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