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Trademark Appeal Case

バブルラップの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5535(T2001−5535/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バブルラップ」の文字を標準文字により表してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,プラスチック製包装材料,包装用プラスチックフィルム,紙製又はプラスチック製の包装用袋,紙製タオル,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),梱包用紙製緩衝材」、及び第17類「プラスチックフィルム,プラスチックシートその他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『気泡状の包装用材料、包装用容器」の意を認識させる『バブルラップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『包装用容器,プラスチックフィルム』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 請求の理由

請求人は、意見書及び審判請求の理由において、大旨、本願商標は「バブルラップ」と一体に認識されるから、一般需要者や取引者が一義的に特定商品を認識するものではなく、かつ、一般市場において「バブルラップ」なる商品が現実に存在したり、又は、ある一定の商品について普通に用いられている実績はない。もとより、手元にある辞書を引いても「バブルラップ」なる記載はない旨述べ、本願商標を構成する「バブルラップ」の語は、記述的表示とはいえず、特定の商品についての意味内容を直感させない造語であるから、識別標識としての条件を具備していることは明らかである。そして、本願商標から商品の具体的な品質を認識することができない以上、本願商標を使用しても何等かの商品の品質の誤認が生じないことはいうまでもないとして、本願は登録されるべきであると主張している。

4 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「バブルラップ」の文字からなり、これを指定商品に使用した場合、取り分けその指定商品中の「プラスチック製包装材料,包装用プラスチックフィルム」との関係からして、これに接する取引者、需要者をして「気泡状に成形加工された包装用材料」を容易に想起し認識させるものといえる。

そうすると、本願商標は、上記の商品に使用しても、単に当該商品の形状、構造等の品質を表示したものと認識させるに止まり、自他商品を識別するための標識として機能するものとはいえないと判断するのが相当である。

ところで、請求人は、「バブルラップ」なる商品の不存在、又、ある一定の商品について普通に用いられている実績はないこと、さらに、手元にある辞書を引いても「バブルラップ」なる記載はない旨述べているところである。しかしながら、例えば以下のような新聞或いは当該商品関連のインターネット上のホームページ情報等において、「バブルラップ」の文字が包装用材料について普通に使用されていることが窺える。

(1)「【サタデー・スペシャル】連載英語の恥はかきすてー18」の見出しの下

別名「プチプチ」と呼ばれているこん包用のエアパッキンは、英語では「プラスチックバブルラップ」。ドルチェ&ガッバーナがこの素材でコートを作ったこともある。」の記事(繊研新聞社1997年2月15日)。

(2)「梱包写真」の見出しの下

梱包素材2:バブルラップ梱包素材2:バブルラップ包素材2:バブルラップ空気の入った、押すとプチっと音がするものです。こちらのバブルラップを3〜4重巻きにして硬質ダンボールに箱詰めいたします(www.manlysurf.com/konpou.htm - 8k)。

(3)「注文」の見出しの下

...8.バブルラップ包装希望(1体のみの場合は200円追加、2体以上の場合は1点に付き100円追加)、箱入れ発送希望GPM発送希望のいずれかをご希望の場合は必ずその旨こちらにご記入ください。ご記入のない場合は、簡易包装での発送となります(www.honeybunnycastle.com/new_page_111.htm - 21k)。

(4)「ランダムハウス英和大辞典」(1999年1月10日株式会社小学館発行:359頁 )によれば、「bubble wrap」の見出し語の意味として「泡状の空気を入れたプラスチック製輸送用包装シート」の掲載。

そうすると、本願商標をその指定商品中、上記プラスチック製包装材料に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、それが恰も「気泡状に成形加工された包装用材料」であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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