結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11643(T2003−11643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に、『lyre』『リラ』の文字を書してなり該構成中『lyre,リラ』の文字は、楽器『リラ(竪琴)』を表す英語(ラテン語;古代ギリシャ語語源)等として広く知られた外来語でもあり『楽器,演奏補助品(譜架)』の商品の品質を表す、楽器・演奏補助品の一種の音楽史における普通名称であるから、該文字に照応する『リラ(竪琴),譜架』すなわち、本願指定商品中『調律機,リラ(竪琴),譜架,音さ』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、多少デザイン化した「Violyre」の欧文字及び「ヴィオリラ」の片仮名文字を、まとまりよく二段に横書きした構成からなるところ、その構成中の「lyre」の文字及び「リラ」の文字が、たとえ、原審説示の如く、楽器「リラ(竪琴)」を表す英語であるとしても、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものと見るのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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