sokuhyo

Trademark Appeal Case

図案化欧文字と平仮名の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1885号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成6年11月11日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370822号商標(以下、「引用商標」という。)は、「はれっくす」の文字を横書きしてなり、第42類「気象情報の提供」を指定役務として、平成5年2月22日に登録出願され、平成10年11月27日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記のとおりであるところ、欧文字の「H」と「LEX」との間に位置するのは、その前後の文字との関係などよりして欧文字の「A」を図案化したものとみられ、本願商標は全体としては図案化された文字を含む「HALEX」よりなるとみるのが相当であり、これよりは「ハレックス」の自然の称呼を生ずると認められる。

一方、引用商標は、その構成文字から「ハレックス」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは「ハレックス」の称呼を共通にするものというほかない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては区別し得るもので、観念の点においては共に造語よりなるもので比較することができないとしても、その称呼において紛れるおそれがある類似の商標あり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。

なお、請求人は、引用商標の無効審判請求事件の経過を勘案の上審理する旨述べているが、該事件(平成11年審判第35064号事件)は、不成立の審決が確定し、その登録が平成15年4月23日になされており本件審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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