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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図案化欧文字と平仮名の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1885号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1885号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「はれっくす」
争点(論点)
図案化欧文字と平仮名の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1885号・不服)は、本件商標と引用商標「はれっくす」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化欧文字と平仮名の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成6年11月11日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370822号商標(以下、「引用商標」という。)は、「はれっくす」の文字を横書きしてなり、第42類「気象情報の提供」を指定役務として、平成5年2月22日に登録出願され、平成10年11月27日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記のとおりであるところ、欧文字の「H」と「LEX」との間に位置するのは、その前後の文字との関係などよりして欧文字の「A」を図案化したものとみられ、本願商標は全体としては図案化された文字を含む「HALEX」よりなるとみるのが相当であり、これよりは「ハレックス」の自然の称呼を生ずると認められる。

一方、引用商標は、その構成文字から「ハレックス」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは「ハレックス」の称呼を共通にするものというほかない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては区別し得るもので、観念の点においては共に造語よりなるもので比較することができないとしても、その称呼において紛れるおそれがある類似の商標あり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。

なお、請求人は、引用商標の無効審判請求事件の経過を勘案の上審理する旨述べているが、該事件(平成11年審判第35064号事件)は、不成立の審決が確定し、その登録が平成15年4月23日になされており本件審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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