Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第702号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第25類に属する商品を指定し、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を第一国出願(1995年10月13日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成8年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年10月29日に付け手続補正書をもって、第25類「被服、履物」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第613319号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「GALAXY」 の欧文字を書してなり、昭和36年12月18日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年5月20日に設定登録されたものであるが、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第839899号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GALAXY」 の欧文字を書してなり、昭和43年2月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年11月29日に設定登録されたものであるが、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1061313号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ギャラクシー」 の欧文字を書してなり、昭和46年8月13日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年4月4日に設定登録されたものであるが、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1329725号商標(以下「引用商標4」という。)は、「GALAXY」 の欧文字を書してなり、昭和46年9月17日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月27日に設定登録されたものであるが、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用商標1及び4の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものである。
そこで、本願商標と引用商標2及び3との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、図形と文字「GALAXY」の組み合わせからなるところ、その構成に照らし、図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとして看取されるべき格別の理由は存しないものであることから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分「GALAXY」に相応して、「ギャラクシー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標2は、「GALAXY」の文字からなるものであるから、「ギャラクシー」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標3は、「ギャラクシー」の文字からなるものであるから、「ギャラクシー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、「ギャラクシー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願指定商品と引用商標2及び3の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、審判請求書において、引用商標2及び3に対し、現在、取消審判継続中であり、審決の結論がでるまで本件審理の中止を求める旨述べているが、それぞれの商標登録原簿によれば、引用商標2については、平成15年2月20日に「不成立」の審決が確定し、また、引用商標3についても、平成14年1月7日に「不成立」の審決が確定し、それぞれ「審判の確定登録」がされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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