Trademark Appeal Case
商品類似の争点
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12619号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LIVE」の欧文字と「ライヴ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成8年7月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における平成10年5月6日付提出の手続補正書をもって、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4065454号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ライブ」の片仮名文字と「LIVE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成7年11月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4078083号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ライブ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年9月26日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
3 請求人の主張
拒絶査定においては、本願商標の指定商品に包含される「自動車並びにその部品及び附属品」と各引用商標の指定商品に包含される「消防車,自動車用シガーライター」とが互いに類似することの根拠の一つとして、「類似商品・役務審査基準」において、これらの商品が例示され、互いに類似する商品として取り扱われていることが挙げられている。
しかしながら、「類似商品・役務審査基準」は、出願人側の便宜のために公表されてはいるが、あくまでも特許庁内部の取扱いにすぎず、それ自体法的拘束力を有さないものである。
出願人は、審査段階で提出した意見書において、類似商品審査基準で示されている商品の類否の各基準のいずれに当てはめても、「自動車」と「消防車」は類似しないことを甲第2号証ないし甲第3号証の2で具体的事実を挙げて証明した。
出願人は、現在、甲第2号証で挙げた日本ポンプ協会所属の消防車の製造会社の中の「森田ポンプ株式会社(現在は、株式会社モリタ)」及び「日本機械工業株式会社」のパンフレット等を取り寄せて、両商品が生産部門、需要者等が一致しないことを証明する所存である。これらのパンフレットの写しの幾つかを証拠方法として提出するが、これらの証拠方法並びにその分析等をも含めた出願人の主張は改めて提出する所存である。
また、本願商標の指定商品に包含される「自動車の部品あるいは附属品」と引用商標の指定商品に包含される「自動車用シガーライター」が類似しないことについて、類似商品審査基準に示された各基準に照らして、両商品が類似しないことを証明するための証拠方法を収集中である。
4 当審の判断
本願商標と引用A商標及び引用B商標との類否については、両商標共に「ライブ」の称呼の生ずる「生命のある」「生きている」の意味の親しまれた英語又は外来語よりなるものと認められ、両商標が互いに類似する商標であることは、請求人の争うところではない。
そこで、本願商標と引用両商標との指定商品の類否について判断するに、本願指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」と引用両商標の指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」とは、類似する商品であるというべきである。
しかして、二以上の商品が類似するか否かの判断は、これを判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品、部品の関連性を総合的に考慮し(「類似商品・役務審査基準」特許庁商標課編 「類似商品・役務審査基準」作成の趣旨の項。)、商品の出所について混同を生ずるか否かを総合的に判断されるべきものであるところ、「消防車」は、昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条別表でも明らかなとおり、「救急車」「フォークリフトカー」「霊きゅう車」「装甲車」「戦車」等の他の特殊車両と共に「自動車」の範ちゅうに属する商品であって、国際分類の採用と共に第9類に分類づけられたとしても、上記判断の前提に立脚すれば、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と第9類「消防車」とは、類似する商品であるといわざるを得ない。
また、同様に、第9類「自動車用シガーライター」は、他の「部品及び附属品」と共に自動車の部品又は附属品というべきであるから、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と類似する商品であるいわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用両商標とは、商標において類似すること明らかであり、また、本願商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」は、引用両商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」と類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「両商品が生産部門、需要者等が一致しないことを証明する所存である。」「出願人の主張は改めて提出する所存である。」また「本願商標の指定商品に包含される『自動車の部品あるいは附属品』と引用商標の指定商品に包含される『自動車用シガーライター』が類似しないことについて、類似商品審査基準に示された各基準に照らして、両商品が類似しないことを証明するための証拠方法を収集中である。」と述べているが、上記のとおり、商品の類否は、生産部門、需要者等に限られるものでなく、また、相当な期間経過するものであるから、以上のように判断する。
よって、結論のとおり審決する。
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