Trademark Appeal Case
「ハンディマップナビ」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18110号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハンディマップナビ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「人工現実感体験用機械器具,ナビゲーション装置,携帯用ナビゲーション装置,自動車の位置を遠隔地で検知する装置,チューナー一体型衛星放送用アンテナ,BS受信信号用及びUHF・VHF受信信号用増幅器,テレビジョン電波受信信号用混合器・分配器・分波器,テレビジョン受信信号入力用コンバータ,電波感知器,モニターテレビ受像機,モニターカメラ付き屋外用インターホン,自動通報装置,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,トイレ節水用ブザー,その他の電気ブザー,電気チャイム,電気式洋服クリーナー,電気式毛だま取り器,家庭用電気式化粧落とし器,家庭用電気式洗顔ブラシ,家庭用電動式ボディ洗い用ブラシ」を指定商品として、平成7年9月26日に登録出願、その後、指定商品については平成9年7月30日付の手続補正書により「携帯用ナビゲーション装置」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『携帯用の地図情報を主体とするナビゲーション装置』を容易に想起させる『ハンディマップナビ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ナビゲーション装置、携帯用ナビゲーション装置、自動車の位置を遠隔地で検知する装置』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ハンディマップナビ」の文字よりなるところ、その構成中「ハンディ」の文字は、「取り扱いやすいさま、てごろ」(広辞苑 岩波書店)の意味を有する外来語として親しまれており、例えば、携帯用の電子応用機械器具に対して、「ハンディコンピューター」「ハンディスキャナ」のように、ハンディ型(携帯用)の商品として使用されている事実があり、「マップナビ」の文字は、「地図情報機能を有するナビゲーション装置」を意味する語として、コンピューター業界において使用されている。
このことは、例えば、以下の書籍、新聞及びインターネット・ホームページ情報からも窺い知ることが出来る。
(1)情報・知識 imidas 2003 (株)集英社 1264頁
「『ハンディコンピューター・・・携帯できるコンピューター』『ハンディスキャナー・・・画像情報等の入力装置』」との記載。
(2)最新2002年版 標準パソコン用語事典 (株)秀和システム 発行
「イメージスキャナ・・・ハンディ型の他」との記載。
(3)tenjinsite.jp/mapnavi/default.php
「天神マップナビはこんなとき便利.幹事になっちゃった...会場となる店の場所をみんなに知らせたい!」との記載。
(4)www.kyoto-plazahotel.co.jp/rieyu/mapnavi.html
「京都プラザホテルの周辺地図, マップナビ・・・それぞれの場所をクリックすると、詳細地図が見られます。 お食事どころはもちろんのこと、洋服屋さんや薬局など、 京都プラザホテルにお泊まりの際に ... 」との記載。
(5)www.manabi.pref.fukui.jp/yoka/04/index2.html :「余暇ナビ/マップナビ」との記載。
(6)www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN :本 パリのガイド・マップナビ
「 ウィッシュリストについて. パリのガイド・マップナビ価格:¥952 ユーズドストア価格: ¥571より ... あわせて買いたい 『パリのガイド・マップナビ』と『ロンドンのガイド・マップナビ』、どちらもおすすめ!」との記載。
(7)www.npotown.net/urban/npomap/npomapnavi.html:NPOマップ・ナビ
「<調査団体>, 団体名称. 1, フレンズ 帰国生 母の会. 2, (特活)生活・福祉環境づくり21. 3, (社)日本フィランソロピー協会.」との記載。
(8)www.amap.ne.jp/nabi.html:「旭川シティマップナビ」との記載。
(9)経済短信 2003.4.2 共同通信
「シャープは・・・日本各地の地図をダウンロードできるサービス『モバイルマップナビ』を16日から始める」との記事情報。
(10)日刊工業新聞社 2000.6.21 8頁
「ゼンリン、ソニー製のパソコン用ナビソフト専用地図ソフトを発売」の見出しの下、「【北九州】ゼンリンは、・・・デジタルマップナビソフト専用のディスク・・・」との記事情報。
以上の事実を総合すると、本願商標構成中の「ハンディ」の文字は、「携帯用」の商品を意味し、「マップナビ」は、「地図情報機能を有するナビゲーション装置」を表示する商品として普通に使用されているというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「携帯用(ハンディ型)のマップナビ又は携帯用(ハンディ型)の地図情報機能を有するナビゲーション装置」程度の意味合いを容易に認識するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと把握し理解するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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