Trademark Appeal Case
平仮名と片仮名の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1886号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハレックス」の文字を横書きしてなり、第42類「気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成6年11月11日に登録出願されたものである。
2 引用登録商標
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370822号商標(以下、「引用商標」という。)は、「はれっくす」の文字を横書きしてなり、第42類「気象情報の提供」を指定役務として、平成5年2月22日に登録出願され、平成10年11月27日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるところ、両商標は片仮名と平仮名の違いがあるのみで、これよりは「ハレックス」の同一の称呼を生ずること明らかであり、本願商標と引用商標とは「ハレックス」の称呼を共通にするものというほかない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては区別し得るもので、観念の点においては共に造語よりなるもので比較することができないとしても、その称呼において紛れるおそれがある類似の商標あり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。
なお、請求人は、引用商標の無効審判請求事件の経過を勘案の上審理する旨述べているが、該事件(平成11年審判第35064号事件)は、不成立の審決が確定し、その登録が平成15年4月23日になされており本件審理を進めた。
よって、結論のとおり審決する。
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