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結論

敗訴(請求棄却)

商標称呼類似性「エコパック」と「エコバック」(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第3367号)

審判番号
平成11年審判第3367号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコパック」引用商標「ECOBAC」
争点(論点)
称呼類似性「エコパック」と「エコバック」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第3367号・不服)は、本件商標「エコパック」と引用商標「ECOBAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「エコパック」と「エコバック」」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコパック」の文字を標準文字により書してなり、平成9年7月25日に登録出願され、その後、指定商品について平成10年11月27日付の手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,包装用機械器具, 機械要素(陸上の乗物用のもの及びバルブを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2596370号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOBAC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月29日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エコパック」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「エコバック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「エコパック」の称呼と引用商標から生ずる「エコバック」の称呼を比較するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音はもとより、第2音、末尾音及び第3音に促音を伴う点迄をも同じくし、異なるところは第3音が「パ」か「バ」であるにすぎない。

そして、該差異音「パ」は両唇の閉鎖による無性破裂音(p)と母音(a)との結合した音節であり、「バ」は両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(a)との結合した音節であって、それぞれの音の調音方法が近似し、共に母音(a)を伴うことから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、該差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいえず、語調、語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念についての相違点を考慮しても、なお、称呼上類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の補正後の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標と引用商標とは非類似のものとされるべき旨述べているが、いずれも本件と事案を異にするものである。

よって結論のとおり審決する。

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