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Trademark Appeal Case

鈎状図形の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9627(T2002−9627/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,マウスパッド,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品とし、平成12年12月20日に登録出願された商標登録願2000年第137112号に係る登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成13年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4301864号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピューター支援電子回路デザイン用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の電子計算機(中央処理装置その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年9月19日に登録出願、同11年8月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4413671号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月24日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4532553号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成12年9月19日に登録出願、第9類「光分散補償器,光学機械器具」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、両先端を細く収束させ、屈曲部分を太くした鈎状の図形2個を、その細長い部分を、一方の釣は左下方向へ向け、他方の鈎は右上方向に向け、それぞれの屈曲した鈎状となっている部分が互いに向かい合うように組み合わされているものであって、全体として、上下及び左右に対角線上に対称図形となるように配され、左下と右上方向に長い楕円様にまとめられている特徴をもっているものであり、特定の称呼及び観念が生じ得ないものと認められる。

それに対し、引用1商標は、別掲(2)に示すとおり、両先端を細く収束させ、屈曲部分を太くした鈎状の図形2個を、その細長い部分の、一方の鈎は左方向へ向け、他方の鈎は右方向に向け、それぞれの屈曲した鈎状となっている部分が互いに概ね向かい合うように組み合わされているものであって、全体として、上下及び左右に対角線上に対称図形となるように配され、屈曲した鈎状の部分の組合せにやや間隔をもっていて、概して左右に広がった楕円様にまとめられている特徴をもっているものと認められる。

次に、引用2商標については、別掲(3)に示すとおりの構成よりなるところ、その薄水色を施してなる図形部分と「TAKAYA」の欧文字部分とは、常に一体のものとしてみなければならない事情も見出せないので、それぞれの部分が独立して看取されるものと認められるものである。

そこで、その図形部分についてみるに、両先端を細く収束させ、屈曲部分を太くした鈎状の図形2個を、その細長い部分の、一方の鈎は左方向へ向け、他方の鈎は右方向に向け、それぞれの屈曲した鈎状となっている部分が互いに向かい合うように組み合わされているものであって、全体として、上下及び左右に対角線上に対称図形となるように配され、屈曲した鈎状の部分の組合せがやや深くなっているもので、概してやや左右に広がった楕円様にまとめられている特徴をもっているものと認められる。

他方、引用3商標については、別掲(4)に示すとおり、両先端を細く収束させ、屈曲部分に丸みを付けて太くした釣状の図形2個を、その細長い部分の、一方の釣は左下方向へ向け、他方の鈎は右上方向に向け、それぞれの屈曲した鈎状となっている部分が互いに向かい合うように組み合わされているものであって、全体として、上下及び左右に対角線上に対称図形となるように配され、概して上下に長い楕円様にまとめられている特徴をもっているものと認められる。

そして引用各商標はそれぞれ上記のとおりであり、それらの商標の図形からは特定の称呼及び観念が生じ得ないものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用各商標の図形とは、いずれも、両先端を細く収束させ、屈曲部分を太くした釣状の図形2個を、それぞれの屈曲した鈎状となっている部分を互いに、向かい合うように組み合わせて、その鈎の細長い部分を、互いに反対方向へ向け、全体として、概して楕円形様にまとめられ、対角線上に対称となるように整然と配された図形となっている特徴を共通にしているもので、そのように看取される場合も決して少なくないものとみられるものである。

しかして、両図形は、その鈎状図形の太さ又は組合せの深さ、2つの鈎状図形の組み合わせによる全体的楕円様のまとまり、また色彩についての差異があるとしても、全体として、上記のとおりの特徴を持つ図形であり、それから受ける印象を同じくし、構成の軌を一にするものとみられるものであることから、これを時と場所を異にして離隔的に観察したときは、本願商標と引用各商標の図形とは外観上相紛れるおそれのあるものとみるのが相当である。

なお、商標に施されている色彩については、一般的に、商標の使用態様において、その使用商品の性質、表示する場所の状態等により、色彩を変更して使用することは多々行われているところであり、商標の類否を前提として商標を観察する場合には、特別な理由がない限り、その色彩の差異は、類否を検討する要素として、大きな影響は与えることはないといえるので、本願商標と引用3商標の図形部分に色彩の違いがあるとしても、それを類似しないとみるにあたいするほど影響が大きいものと認めることはできない。

してみると、本願商標は、引用1、2及び4商標とは、外観において相紛らわしい類似する商標であり、また、引用3商標とは、その図形部分において、外観上相紛らわしい、類似する商標といわざるを得ないものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって結論のとおり審決する。

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