Trademark Appeal Case
Medical Webの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20086(T2000−20086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Medical Web」(「Medical」と「Web」の文字の間の半文字程度の間隔を含む。)の欧文字と「メディカルウェブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、以下のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年11月12日に登録出願されたものである。
<指定商品及び指定役務>
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,X線写真・CTスキャンで撮影された画像・内視鏡で撮影された画像等の医用画像情報の管理・提供,医療情報の提供,健康診断,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,身の上相談,家事の代行,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,新聞記事の情報の提供」
2 原査定の拒絶理由
本願商標は、「Medical Web」と「メディカルウェブ」の文字からなるものであり、指定商品・役務からみるに、全体として、「医療機器とネットワークとを組み合わせた利用。あるいは、インターネットによる医療・医学の情報の管理・提供システム」といった意味合いを表わすものとみるのが相当であるから、これを本願指定商品・役務に使用しても、取引者・需要者は「前記システムに使用する 医療用機器や電子計算機などの機器類。もしくは、これに付随する役務」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり、「Medical Web」(「Medical」と「Web」の文字の間に半文字程度の間隔がある。)の欧文字と「メディカルウェブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、片仮名文字「メディカルウェブ」の部分は上段の欧文字「Medical Web」の読みを表したものと理解されるものである。そして、その構成中前半部の「Medical/メディカル」の部分は、「医療・医学に関するさま」又は「医療の、医学的」を意味する親しまれた語であり、その後半部の「Web/ウェブ」の部分は、「織物、くもの巣又はくもの巣状のもの」等を意味する英語であるとしても、コンピュータやインターネットとの関係においては、インターネット上に置かれているコンピュータ(サーバー)に蓄積されている情報のファイルに接続し、目的の情報を検索して取り出し閲覧できるシステムである「WWW(World Wide Web)」の略称を表す語として知られているところである。
ところで、最近のインターネット技術の向上と普及により、一般的な生活に関する情報から各産業分野の専門的な情報に至るまで専門性を問わずあらゆる分野の情報がインターネット上に公開されており、それらの情報は、文書のみならず画像や動画また音声をも組み合わせて公開されており、それらの情報の多くはWWW(Web/ウェブ)システムが用いられているところである。そして、病気、病院、医薬品、医療材料、医療機器、医療関係の文献、介護、医療関係者や機関等の医療及び医学に関係する情報も例外ではなく「医療情報サイト」「メディカルネットワーク」「メデイカル検索」「医療情報検索サービス」又は医学や医療に関する書籍等を電子化した「web版」の書籍等として、無料で情報提供されるものばかりでなく、販売に当たる有料で提供されるものもインターネット上に数多く公開されている実情がある。
そうしてみると、本願商標のように「Medical」「Wab」の語及び「メディカル」「ウェブ」の語を一連に書き表すことによって、それぞれの語の意味を超えて別異の意味合いを看取し得る事情も見出せないので、本願商標を構成する各語のもつ意味合いと上記実情からすると、この商標全体として「インターネット上の医療又は医学に関する情報を閲覧するもの(Web)」の意を容易に理解されるものと認めざるを得ない。
そして、本願商標を使用する商品及び役務(指定商品及び指定役務)には、「インターネット上に公開されている情報を検索・閲覧し、またそれを管理又は活用するコンピュータ用のプログラムやコンピュータ等の電子応用機械器具や電気通信機械器具」、「インターネット上の医療又は医学関係の情報を閲覧し、またそれを管理又は活用するためのコンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守や電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」及び「X線写真・CTスキャンで撮影された画像・内視鏡で撮影された画像等の医用画像情報の管理・提供、医療情報の提供」が含まれているところである。
してみれば、本願商標を指定商品中の「インターネット上に公開されている情報を検索・閲覧し、それを管理又は活用するコンピュータ用のプログラムやコンピュータ等の電子応用機械器具又は電気通信機械器具」及び「インターネット上の医療又は医学関係の情報を閲覧し、それを管理又は活用するためのコンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守や電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について使用するときは、取引者・需要者をして、その商品の用途、品質又は役務の質を表しているものと認識するにすぎないものであり、また、「X線写真・CTスキャンで撮影された画像・内視鏡で撮影された画像等の医用画像情報の管理・提供、医療情報の提供」について使用するときは、取引者・需要者をして、その役務の情報をインターネット上でWeb(ウェブ)を利用して提供される、すなわち役務の提供の用に供するものを表しているものと認識するにすぎないものといえることから、本願商標は、自他商品又は自他役務を識別する標識としての機能を果たし得ないものと認められるものであって、上記商品及び役務以外の商品及び役務について使用するときは商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶した原査定を覆すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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