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Trademark Appeal Case

アルファベット商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19244(T2000−19244/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PGD」の文字を標準文字として、第2類、第7類、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成12年9月20日付手続補正書により下記のとおり補正されたものである。

<指定商品>

第2類「塗料,染料,顔料,謄写版用インキ,その他の印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」

第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用機械器具用の製版機械,スクリーン印刷機,その他の印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,自動スタンプ打ち器,起動器,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,塗装機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」

第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用謄写印刷機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電気ブザー,抵抗線,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機」

第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製ハンカチ,型紙,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,遊戯用カード,ボールペン,ファイル,カードラック,その他の文房具類(昆虫採集用具は除く),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,事務用電動式ホッチキス,消印機,製図用具,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,輪転謄写機,製版機能付卓上簡易印刷機及びその部品,卓上簡易印刷機用の感熱製版機」

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして以下の登録商標(以下、一括して「引用各商標」という。)を引用した。

(1)登録第3294347号商標は、「BGD」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月20日に登録出願、以下の商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車,風車」を除く。),水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用脱水機,業務用衣類乾燥機,業務用プレス機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用食器消毒機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),廃棄物破砕装置 ,廃棄物圧縮装置,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具」

(2)登録第3294348号商標は、「BGD」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月20日に登録出願、以下の商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具,浄水装置,業務用調理機械器具,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く。),水質汚濁防止装置,太陽熱利用温水器」

(3)登録第3343981号商標は、「BGD」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月20日に登録出願、以下の商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」

3 当審の判断

本願商標は、その構成前項1で述べたとおり「PGD」の欧文字よりなるので、その構成文字に相応して「ピージーディー」と称呼され、特に特定の意味合いを看取し得ないものと認められる。これに対し、引用各商標は、その構成前項2(1)ないし(3)で述べたとおり、いずも「BGD」の欧文字よりなるので、その構成文字に相応して「ビージーディー」と称呼され、特定の意味合いを看取し得ない造語よりなるものと認められる。

しかして、本願商標と引用各商標の称呼「ピージーディー」と「ビージーディー」とは、語頭部において「ピ」(pi)音と「ビ」(bi)音に差異があり、その両音は、いずれも両唇を合わせて破裂させる子音(p)又は(b)と母音(i)とを結合した音であり、わずか無声音と有声音の微差にすぎず、しかもいずれの音も長音を伴っているので、その長音部も共に共通する母音(i)である「イ」の音が長く発音され、それに続く「ジーディー」の音も共通にしていることから、その差異が語頭部にあるとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調・語感が近似し、聞き誤るおそれのある彼此相紛らわしい類似するものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標は、上記で述べたとおり、その称呼が相紛らわしい類似するものであり、加えて両商標の綴り文字も「P」と「B」の差異はあるとしても、いずれも縦線とその右側に半円状の線を1つ書くか又は2つ書くかの比較的近似した形状であり、また両商標とも特定の意味合いを看取得ない観念の面からの違いを感じ取ることのできないことも考慮すると、両商標は全体として相紛らわしい、誤認・混同を生じするおそれのある類似する商標とみるのが相当である。

そして、本願商標と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、引用各商標と類似するものであり、かつその指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するもといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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