sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17631(T2000−17631/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「行政文書」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年5月28日付けの拒絶理由通知書をもって、下記のとおり、拒絶の理由を通知した。

本願商標は、「行政文書」の文字を書してなるものであるところ、構成文字全体として、「国や地方公共団体など行政事務を行い、行政権の行使に携わる機関が作成し、保有する文書」なる意味を直観的に理解させるばかりでなく、該「行政文書」の語に関しては、2001年(平成13年)4月に施行された「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号、以下「情報公開法」という。)の第2条第2項において、「この法律において『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。(ただし、同項1号及び2号で規定されているものを除く。)」と定義され、上記情報公開法が施行された前後を通して、マス・メディアを媒介して、我が国の国民に頻繁に紹介された結果、一般世人の間においても、上記したような「行政機関の職員が職務上作成等した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」の意をもって、広く認識されているものであるといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品中、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM等、レコード、映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者をして、該商品が「行政機関の職員が職務上作成等した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有している行政文書」を内容とする商品であると理解させるか、あるいは「行政文書を作成するための手引き」などの意をもって、商品の内容を表示したものと理解させるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これを「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM等、レコード、映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。