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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9156(T2000−9156/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAILORZ」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け手続補正書をもって、第25類「被服」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1442470号商標(以下「引用1商標」という。)は、「セーラー」の文字を書してなり、昭和47年9月18日登録出願、第22類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,運動靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下足袋底,靴中敷き,くつのかかと,半張り底,内底,げた,草履類」と書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2140563号商標(以下「引用2商標」という。)は、「SAILOR」の欧文字を書してなり、昭和61年10月8日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、平成11年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2377358号商標(以下「引用3商標」という。)は、籠字で「SAILORS」の欧文字を書してなり、昭和61年10月16日登録出願、第21類「袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成14年2月28日に存続期間満了により本権は消滅しているものである。

同じく、登録第2574618号商標(以下「引用4商標」という。)は、「SAILOR」の欧文字を書してなり、昭和61年10月8日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3306401号商標(以下「引用5商標」という。)は、「SAILORS Jr」の欧文字及び「セーラーズ ジュニア」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成6年7月8日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用1、2及び4商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。

なお、引用3商標については、平成14年11月6日に「本商標権の登録の抹消」の登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。

そこで、本願商標と引用5商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「SAILORZ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「セイラーズ」ないしは「セーラーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用5商標は、「SAILORS Jr」及び「セーラーズ ジュニア」の文字からなるところ、その構成中後半の「Jr」「ジュニア」の文字部分は、「Junior」の略語及びその表音であり、本願の指定商品との関係では、ジュニア(年少者向き)用の商品を表示するものとして普通に使用されているものであって、このことは、例えば、インターネットで、輸入子供服、ベビー服を扱うホームページ(http://www.littleme.jp/sitemap.asp)において、サイズ別に、「Baby−Boys」、「Toddler−Girls」などと共に、4歳から7歳(100cm〜124cm)までのサイズを「JuniorーBoys」として紹介していることからも十分裏付けられるところである。

そうすると、引用5商標に接する取引者、需要者は、前半の「SAILORS」及び「セーラーズ」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「セーラーズ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ないから、引用5商標は、単に「セーラーズ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用5商標とは、全体の外観において相違する点があるとしても、それぞれから生ずる「セーラーズ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標「SAILORZ」の発音は「サイラーズ」であって、引用商標の「SAILORS」とは全く別の商標である旨主張しているが、何らその事実を立証する証拠を示していないし、本願商標から生ずる称呼については、上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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