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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2283(T2000−2283/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2338393号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月13日に登録出願、第29類「紅茶」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年6月5日に商標権存続期間の更新登録、また、第30類「紅茶」とする指定商品の書換登録が同14年4月3日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Afternoon Tea」の文字が構成上独立して看取されるばかりでなく、その上段に書された欧文字「Grand」が「雄大な、壮大な、威厳のある」の意の外「(最)高級の、最高の」の意を有する親しまれた英語であるところから、本願商標にあっては、その余の「Afternoon Tea」の文字部分において、独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、該文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び「午後の紅茶」「飲み物に通例紅茶を用いる昼過ぎの軽い食事」「午後の茶の会」の観念を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、その構成中に「AFTERNOON TEA」の欧文字及び「午後の紅茶」の漢字仮名交じり文字を顕著に表してなるものであるから、該欧文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び両文字に相応する「午後の紅茶」の観念を生ずるものと認められる。

また、本願商標の上記「Afternoon Tea」の文字部分は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「Afternoon Tea」の欧文字の綴り字と把握し得るものであり、引用商標の「AFTERNOON TEA」とは、小文字か大文字かの差異があるとしても、同一の綴り字よりなるものであり、外観上からしても、本願商標と引用両商標とは、相紛れるおそれがある程度に近似しているものである。

そして、本願商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶」は、引用商標の指定商品「紅茶」と同一又は類似するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれがある程度に近似し、それぞれより生ずる共通の「アフタヌーンティー」の称呼及び共通の「午後の紅茶」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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