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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「銀の波」の要部抽出と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3806(T2000−3806/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3806(T2000−3806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「銀波」
争点(論点)
「銀の波」の要部抽出と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3806(T2000−3806/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「銀波」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「銀の波」の要部抽出と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類、第14類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年12月24日付け手続補正書によって、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,キーホルダー」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),コンパクト(貴金属製のものを除く。),その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),香炉」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録551743(以下「引用商標」という。)は、昭和34年5月22日登録出願、「銀波」の文字を書してなり、第7類「他類に属しない金属製品」を指定商品として、昭和35年6月7日に設定登録、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成12年8月16日付けで、第21類「 金属製又は琺瑯製のなべ,鉄瓶,金属製やかん,金属製又は琺瑯製のべんとう箱,金属製菓子缶,金属製茶かん,金属製又は琺瑯製の湯飲み,金だらい,金属製焼き網,金属製なべ敷き,金属製バケツ,金属製又は琺瑯製の寝室用簡易便器,金属製せっけん入れ,金属製おしろい入れ」に書換登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、単なる背景図形と「銀の波」の文字を書してなるところ、構成文字中の漢字部分の「銀」と「波」の部分を顕著に書してなり、さらに、格助詞(連体格)を表す「の」の文字を小さく書してなることも相俟って、視覚上圧倒的顕著に書してなる漢字部分の「銀」、「波」の漢字部分が強く印象に残り、「銀波」の一連の漢字を認識し、該文字に着目して取引に資する場合も決して少なくないものである。

そうすると、圧倒的顕著に書してなる本願商標構成中の漢字部分「銀」「波」より、「ギンナミ」、「ギンパ」の称呼及び「月光などがうつって銀白色に光る波」(広辞苑 岩波書店)の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「銀波」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ギンナミ」、「ギンパ」の称呼及び「月光などがうつって銀白色に光る波」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ギンナミ」、「ギンパ」の称呼及び「月光などがうつって銀白色に光る波」の観念を同一にする類似の商標であり、また、本願商標の視覚上圧倒的顕著に書してなる漢字部分と引用商標とは、前記認定のとおり、それぞれその構成に照らして、その構成文字を同じくする類似の態様であるから、外観においても類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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