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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14450号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14450号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CUE’SS」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14450号・不服)は、本件商標と引用商標「CUE’SS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KYUSU」及び「キーユース」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年商標登録願第141301号(平成9年7月25日出願)を原出願とする分割出願として平成10年12月7日に登録出願され、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3369693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「CUE’SS」の文字を大きく横書きし、その下部にやや小さく表された「INTERNATIONAL NETWORK」、「MERCHANDISE」及び「(CIM)」の文字を順次三段に配した構成からなり、平成6年12月7日に登録出願、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ」を指定商品として同10年6月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、構成中の「KYUSU」の欧文字は特定の称呼及び観念を生ずる既成の外国語を表したものともいえないことから、該欧文字の下段に書された片仮名文字「キーユース」が該欧文字の読みを特定したものとみるのが相当であり、該片仮名文字に相応して「キーユース」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、4段に表され、全体としては比較的長い構成よりなるから、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、大きく圧倒的顕著に書された「CUE’SS」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。 しかして、「CUE’SS」の文字部分は、「合図、(玉突きの)キュー」を意味する英語「CUE」と文字の省略や所有格を表す符号「’」(アポストロフィ)及び「SS」の文字とを結合したものと理解し認識されるものであり、「’SS」の部分が所有格を表す「’S」(アポストロフィエス)を連想・想起させ、「ズ」と発音されるとみるのが自然であるから、全体として「キューズ」と称呼されるというべきである。してみれば、引用商標は、単に「キューズ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標から生ずる「キーユース」の称呼と引用商標から生ずる「キューズ」の称呼とを対比すると、両者は構成音及び音数を異にするばかりでなく、前者が二カ所に長音を有することから間延びした感じで称呼されるのに対し、後者は一気に称呼されるものであって、それぞれを一連に称呼するときは全体の音調、音感が異なり、彼此相紛れるおそれはないというべきである。

また、引用商標全体から生ずると認められる「キューズインターナショナルマーチャンダイズ」の称呼又は「CIM」の文字部分から生ずると認められる「シム」又は「シーアイエム」の称呼と本願商標から生ずる「キーユース」の称呼とは、それぞれの構成音の相違により明瞭に区別できるものである。

他に、外観及び観念において両商標が類似するとすべき理由は見出し難い。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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