結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15745(T2001−15745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−フィットネス」の文字と「e−fitness」の文字とを二段に書してなり、平成12年4月27日に登録出願、指定役務については、平成13年7月27日付け手続補正書により補正され、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりのものである。
原査定は、「本願商標は、『e−フィットネス』及び『e−fitness』の文字を上下二段に書してなるところ、近年、電子商取引を『e−commerce』及び『e−コマース』と称し盛んに使用されていることから、『e』の文字が電子商取引及びその称呼が『イー』であることから『良いこと』を想起させる誇称として、役務等の表示に付加されて様々な分野に使用されている実情がある。加えて、『フィットネス』及び『fitness』の文字は『健康増進のため各種の身体運動を行うこと。』を意味することよりすれば、これをその指定役務に使用したときは、提供している役務内容が、『フィットネスに関する役務』等に関わるものであることを表示したものと理解されるにすぎず、自他識別標識とは認識し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中先頭の「e」の文字が電子商取引を想起させる誇称として役務等の表示に付加されて使用されている実情があり、同じく「フィットネス」及び「fitness」の文字が「健康、健康・体力作りのためのスポーツ」等の意味を有しているとしても、両文字を「−」(ハイフン)を介し「e−フィットネス」及び「e−fitness」と一連に書してなる本願商標が、全体として直ちに特定の意味合いをもって一般に親しまれているとまでは必ずしもいい得ない。
そこで、本願商標をみるに、本願商標は、「e―フィットネス」及び「e―fitness」の文字を一連にまとまりよく書してなるばかりでなく、その構成文字より生ずる「イーフィットネス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらには、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質・キャッチフレーズ等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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