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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6912(T2002−6912/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6912(T2002−6912/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6912(T2002−6912/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SteganoChack」の欧文字及び「ステガノチェック」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年9月25日及び同13年12月10日付け手続補正書により、最終的に第16類「印刷物」、第35類「広告」及び第42類「電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機を用いて行う電子透かし検出処理,デジタルコンテンツの著作物の確認・証明,著作権の適正利用に関する指導・助言・情報提供,著作権の不正利用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務中『電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機を用いて行う電子透かし検出処理,デジタルコンテンツの著作物の確認・証明』との関係で『ステガノグラフィー(steganography)の検査』の意を容易に想起させる『SteganoCheck』の文字とその表音と認められる『ステガノチェック』の文字を併記して普通に用いられる方法で書してなるところ、『ステガノグラフィー』(steganography)の語は『インターネットセキュリティーのための暗号化技術の一種』(2000.02.16日刊工業新聞8頁に記載)であって、かつ、最近では、電子透かし技術によって写真、絵画、音楽ソフトに電子的な著作権情報を埋め込み著作権等を保護することが行われてきているので、これをその指定役務中上記役務に使用するときは、『電子的な透かしの検査に係る役務』の意を容易に看取させるものですから、単に役務の質を表示するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SteganoChack」及び「ステガノチェック」の文字を二段に横書きしてなるところ、これらの文字よりは原審説示の如くの意味合いを直ちに想起、認識させるものとはいい難く、全体として、一種の造語商標と認識し、把握するものとみるのが相当である。

また、本願の指定役務を提供する業界において、「SteganoChack」及び「ステガノチェック」の文字が役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、その指定役務のいずれに使用しても、役務の質等について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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