sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「シルクカラーの記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6845号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6845号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シルクカラーの記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6845号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シルクカラーの記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルクカラー」の文字を横書きしてなり、平成9年2月10日に登録出願されたものであるが、 指定役務については、その後、同10年9月21日付け手続補正書をもって、第40類「アルミニウム・同合金の陽極酸化皮膜処理・染色処理・転写処理・塗装処理・エッチング処理・ブラスト処理・研磨処理,アルミニウム・同合金の曲げ加工・プレス成形加工・裁断加工・溶接加工」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、生糸、絹製の意の英語『silk』に通じる『シルク』の文字と、色調、特徴、外観の意の英語『color』に通じる『カラー』の文字を『シルクカラー』と書してなるところ、これをその指定役務中、加工後の金属表面の仕上がりが絹のような光沢を帯びるような加工処理に使用するときは、単に役務の効能・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「シルクカラー」の文字を横書きしてなるところ、金属表面の仕上げ加工処理に関する役務について、その役務の質、効能を表示する文字として「シルクカラー」が普通に用いられている事実を認めるに十分な証左はなく、また、「シルクカラー」は、例えば「メタリックカラー」のように色彩を形容する語として広く使われ、一般に知られているものとまでは認め難い。

そうしてみると、本願商標は、その指定役務のいずれに使用しても、その役務の質、効能を表示するものということはできず、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。