結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6845号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルクカラー」の文字を横書きしてなり、平成9年2月10日に登録出願されたものであるが、 指定役務については、その後、同10年9月21日付け手続補正書をもって、第40類「アルミニウム・同合金の陽極酸化皮膜処理・染色処理・転写処理・塗装処理・エッチング処理・ブラスト処理・研磨処理,アルミニウム・同合金の曲げ加工・プレス成形加工・裁断加工・溶接加工」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、生糸、絹製の意の英語『silk』に通じる『シルク』の文字と、色調、特徴、外観の意の英語『color』に通じる『カラー』の文字を『シルクカラー』と書してなるところ、これをその指定役務中、加工後の金属表面の仕上がりが絹のような光沢を帯びるような加工処理に使用するときは、単に役務の効能・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「シルクカラー」の文字を横書きしてなるところ、金属表面の仕上げ加工処理に関する役務について、その役務の質、効能を表示する文字として「シルクカラー」が普通に用いられている事実を認めるに十分な証左はなく、また、「シルクカラー」は、例えば「メタリックカラー」のように色彩を形容する語として広く使われ、一般に知られているものとまでは認め難い。
そうしてみると、本願商標は、その指定役務のいずれに使用しても、その役務の質、効能を表示するものということはできず、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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