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Trademark Appeal Case

MILE UPの識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18332(T2000−18332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類及び第39類に属する願書記載とおりの役務を指定役務として、平成11年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において、例えばクレジットカードを使用した際に積算されるポイント数や、利用した航空機の搭載距離などに応じてマイル表示化された距離に換算した無料搭乗券等を提供するサービスがあるところ、当該サービスを受けるために換算する距離(マイル)を積み上げることの意味合いを看取させる『MILE UP』の文字と、会員であることを意味する『MEMBERS』の文字とを普通に用いられる態様により二段に書してなるものであるから、これを本願の指定役務中、例えば『クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算』に使用しても、単にクレジットカードの会員になるとカードを使用した積算ポイント数に応じてマイルに換算された距離分の無料搭乗券等の提供を受けることができること、すなわち役務の質(内容)・効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「MEMBERS」の文字は、他の構成文字に比べ明らかに小さく書されていること、及び、該文字が有する「構成員、会員」の意味より役務が構成員、会員に提供されることを表示するものとして認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められ、該文字部分をもって取引に当たることはないものと判断するを相当とする。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中上段に書された「MILE UP」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出すものと認められるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、本願の指定役務の質(内容)、効能等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成文字が本願の指定役務の質(内容)、効能等を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)、効能等を普通に表示したものとは認められず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務について使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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