結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16059(T2001−16059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紙プラス」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」を指定商品として平成11年8月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4203145号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年1月31日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,印刷用インテル,活字」を指定商品として平成10年10月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「紙プラス」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「カミプラス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「ペーパープラス」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「カミプラス」の称呼と、引用商標から生ずる「ペーパープラス」の称呼を比較するに、両者は、全く別異のものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。
さらに、両商標は特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは観念において共通するとはいえず、外観においても差異がみられることで、互いに相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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