sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16059(T2001−16059/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16059(T2001−16059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき…」
争点(論点)
造語の称呼・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16059(T2001−16059/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紙プラス」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」を指定商品として平成11年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4203145号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年1月31日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,印刷用インテル,活字」を指定商品として平成10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「紙プラス」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「カミプラス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「ペーパープラス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「カミプラス」の称呼と、引用商標から生ずる「ペーパープラス」の称呼を比較するに、両者は、全く別異のものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。

さらに、両商標は特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは観念において共通するとはいえず、外観においても差異がみられることで、互いに相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。