結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11077(T2001−11077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を原審における同13年3月15日付手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,エッセンシャルオイル,ヘアーローション,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯磨き」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
(1)本願商標は、髪に長方形の紙片あるいは綿又は不織布等を当てた図形よりなるものであるが、不織布などに化粧水や洗浄剤等を浸み込ませた様々な商品が販売されていることよりすれば、これをその指定商品中例えば「ウエットティッシュタイプの頭髪用洗浄剤,不織布にローション等を浸み込ませた頭髪用の化粧品」といった上記に照応するような事項を特徴とする商品に使用しても、単に商品の品質(形状・用途等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中「髪を洗浄し・整え・そして潤わせるための調合物,その他のボディケア・ビューティケア用調合物」の表示からは、必ずしも化粧品に属する商品と判断することができないから、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、後掲に示したとおりの平面図形よりなるものであるところ、これが原審説示のごとき該図形の背景部分がひとの頭髪であるとか、長方形の図形部分が化粧水や洗浄剤等を浸み込ませた紙片あるいは綿又は不織布等であるとは、一概にいい得ないものであり、特定の形象を表したものと把握し得ないものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質(形状・用途等)を表示する記述的なものといい得ないばかりでなく、全体としてまとまりがないものともいい得ないものであるから、自他商品識別標識としての機能を十分に発揮し得るものというのが相当である。
また、本願商標は、その指定商品中の何れの商品に使用しても、商品の品質について誤認させるおそれもないものである。
さらに、指定商品については、上記1のとおり、補正があった結果、その内容及び範囲は、明確になったものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の何れにもに該当するものでなく、また、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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