結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7120(T2001−7120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROTOCOLS」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PROTOCOLS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『治験計画書』の意味で使用されている『プロトコル』の語を直観させるものであるから、これをその指定商品中例えば『治験計画書に基づき調剤された薬剤』に使用するときは、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の薬剤に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PROTOCOLS」の欧文字よりなるところ、これよりは、「議定書、(外交上の)儀礼、条約原案、【コンピュータ】プロトコル、通信規約」を意味する英語の「protocol」(EXCEED英和辞典:三省堂)に通じるものであり、また、医薬実務用語集(薬事日報社発行)によれば、「プロトコル(protocol)」の文字は、「原案、計画書。GLPの試験計画書、GCPの治験実施計画書などの意味に使われる。」を意味する医薬用語といえるものであるが、治験薬(厚生省の製造認可を得るため、臨床試験に供される薬。:広辞苑)は、一般に市販されるようなものでなく、病院などの医療機関の治験の実施において投与等されるものであることから、本願商標が直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。