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結論

勝訴(請求認容)

商標「PROTOCOLS」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−7120(T2001−7120/J1))

審判番号
不服2001−7120(T2001−7120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROTOCOLS」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7120(T2001−7120/J1)・不服)は、本件商標「PROTOCOLS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROTOCOLS」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『PROTOCOLS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『治験計画書』の意味で使用されている『プロトコル』の語を直観させるものであるから、これをその指定商品中例えば『治験計画書に基づき調剤された薬剤』に使用するときは、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の薬剤に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PROTOCOLS」の欧文字よりなるところ、これよりは、「議定書、(外交上の)儀礼、条約原案、【コンピュータ】プロトコル、通信規約」を意味する英語の「protocol」(EXCEED英和辞典:三省堂)に通じるものであり、また、医薬実務用語集(薬事日報社発行)によれば、「プロトコル(protocol)」の文字は、「原案、計画書。GLPの試験計画書、GCPの治験実施計画書などの意味に使われる。」を意味する医薬用語といえるものであるが、治験薬(厚生省の製造認可を得るため、臨床試験に供される薬。:広辞苑)は、一般に市販されるようなものでなく、病院などの医療機関の治験の実施において投与等されるものであることから、本願商標が直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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