結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14392(T2001−14392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NIZAMERCK」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、米国、New Jersey州所在の医薬品メーカーである『Merck&Co.,Inc.』が、商品『降圧剤,心臓血管薬』等に使用して、著名な商号の略称である『MERCK』の文字と同一若しくは類似する『MERCK』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も該商品が『Merck&Co.,Inc.』の取扱いに係る商品であるかの如くに商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「NIZAMERCK」の欧文字よりなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔(標準文字)でまとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「ニザメルク」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとするのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の登録出願時において、「MERCK」の文字が、米国New Jersey州所在の医薬品メーカー「Merck&Co.,Inc.」の商号の略称として、また、同人が商品「降圧剤,心臓血管薬」に使用する商標として、我が国において広く一般に認識されていたものとする事実を見出すことができなかった。
そうすると、本願商標は、その構成中に「MERCK」の文字を有するものであるとしても、前記のとおり、一体不可分のものであって、他に該文字部分が独立して認識されるとする特段の事情も見出せないものであるから、これを出願人が、その指定商品に使用しても、その商品が「Merck&Co.,Inc.」若しくは同社と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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