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結論

勝訴(請求認容)

商標「NIZAMERCK」の商標の要部抽出と著名性(第4条第1項第15号|審判不服2001−14392(T2001−14392/J1))

審判番号
不服2001−14392(T2001−14392/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NIZAMERCK」
争点(論点)
商標の要部抽出と著名性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14392(T2001−14392/J1)・不服)は、本件商標「NIZAMERCK」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と著名性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NIZAMERCK」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、米国、New Jersey州所在の医薬品メーカーである『Merck&Co.,Inc.』が、商品『降圧剤,心臓血管薬』等に使用して、著名な商号の略称である『MERCK』の文字と同一若しくは類似する『MERCK』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も該商品が『Merck&Co.,Inc.』の取扱いに係る商品であるかの如くに商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「NIZAMERCK」の欧文字よりなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔(標準文字)でまとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「ニザメルク」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとするのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の登録出願時において、「MERCK」の文字が、米国New Jersey州所在の医薬品メーカー「Merck&Co.,Inc.」の商号の略称として、また、同人が商品「降圧剤,心臓血管薬」に使用する商標として、我が国において広く一般に認識されていたものとする事実を見出すことができなかった。

そうすると、本願商標は、その構成中に「MERCK」の文字を有するものであるとしても、前記のとおり、一体不可分のものであって、他に該文字部分が独立して認識されるとする特段の事情も見出せないものであるから、これを出願人が、その指定商品に使用しても、その商品が「Merck&Co.,Inc.」若しくは同社と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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