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Trademark Appeal Case

氏名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−482(T2002−482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAMA」の欧文字を標準文字とし、第9類「半導体ウエハマッピング用センサ,ディメンジョン(寸法)測定用センサ,その他の測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、2000年4月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「浜」に通じる「HAMA」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HAMA」の欧文字を標準文字としてなるところ、これよりは、「浜」の文字(語)を想起させるものであるとしても、該「浜」の文字は、「広辞苑」(第5版、岩波書店発行)によれば、「海または湖に沿った水ぎわの平地。はまべ。」等の意を有する旨の記載が認められるものであり、「HAMA」の文字が、氏に通じる「浜」のローマ字綴りで表されたものであるとしても、前記の如き意味合いを有し、該意味合いとして用いられることも多いことから、本願商標を構成する「HAMA」の文字は、該氏姓を普通に用いられる方法で表示したものとのみ認識するとはいえない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、その出所識別の標識として認識し把握するとみるのが取引の実情に照らし相当であって、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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