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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16944(T2001−16944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELECTROPRESS」の文字を標準文字として、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具及びそれらの部品」を指定商品として平成12年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由通知

原査定は、「本願商標は、『電気の、電子の』といった意味に通じ複合語をつくる英語の接頭語の『ELECTRO』の文字に、商品との関係から『型押し機、鍛造機など板金の成型機』の意味に用いられる英語の『PRESS』の文字とを結合して、『ELECTROPRESS』と普通に用いる方法で書してなるものであり、全体として『電気あるいは電子式の型押し機、鍛造機など板金の成型機』といった意味合いを容易に思い起こさせるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『プレス機器とその特徴』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ELECTROPRESSS」の欧文字を標準文字としてなるところ、その構成中の「ELECTRO」及び「PRESS」の各文字は、それぞれ、前者が「電気の、電子の」、後者が「型押し機、鍛造機など板金の成型機」の意味合いを有するとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表してなるものであるから、外観上一体として把握し得るものであり、かかる構成において、殊更に「ELECTRO」の文字部分と「PRESS」の文字部分とに分離・抽出して認識し把握しなければならない特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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