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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15533(T2001−15533/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRAVITY CONTROL DESIGN」の文字を標準文字により書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4118127号ー1、登録第4118127号ー2、登録第4297950号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品 について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GRAVITY CONTROL DESIGN」の文字からなるところ、構成中の「DESIGN」の欧文字は「設計、デザイン」の意味を有し、本願指定商品との関係において、商品の設計又はデザインが、商品の品質に大変重要な要素を占めていることから、自他商品の識別力の弱い語であるものといわざるを得ない。

また、本願の構成文字は、同書、同大に外観上まとまりよく表されていることから、殊更に、構成中の「GRAVITY」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとも認められない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グラビティコントロールデザイン」の称呼を生ずる外、「グラビティコントロール」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「グラビティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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