結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2153(T2003−2153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年3月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年10月8日付け手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。
(1)本願商標は、黒塗りのややデザイン化された「mini」の文字を太く、大きく顕著に書し、下方に小さく、「for NEW INDEPENDENT GIRLS」の文字を書した構成からなるものであるが、この程度のデザインは普通に使用されている域をでないものと認められ、この「mini」の文字は「小型の」「非常に小さい」等の意味を有する文字であることから、各種商品の形状(サイズ)を表す語として日常普通に使用されており、また、付記的に書した「for NEW INDEPENDENT GIRLS」の文字からは、「新しい自立をした女性達のために」の意味合いを理解させる、一種の標語のごとき文言として看取させるので、このような識別力の乏しい「mini」の文字及び前記の記述的な文言からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にそれぞれの意味合いを把握するにとどまり、自他商品を区別する標識としては理解し得ず、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、登録第4365751号,同第4648511号(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、別掲のとおり、黒塗りのややデザイン化された「mini」の文字を太く、大きく顕著に書し、下方に小さく、「for NEW INDEPENDENT GIRLS」の文字を書した構成からなるものであるが、その構成各文字はそれぞれ外観上まとまりよく一体に表現されている。そして、たとえ、構成中の「mini」の文字は、「小型の」「非常に小さい」等の意味を有する文字であり、付記的に書した「for NEW INDEPENDENT GIRLS」の文字からは、「新しい自立をした女性達のために」の意味合いを理解させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質又は標語を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。したがって、構成全体をもって一体不可分の造語を表わしたものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても自他商品識別標識として機能しないものとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)当審において、新たに前記3の拒絶の理由を通知したが、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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