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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7887(T2001−7887/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7887(T2001−7887/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7887(T2001−7887/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年3月17日に登録出願、指定商品については、同13年3月14日付け手続補正書をもって、願書記載の指定商品を第11類「シャワー器具,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2337065号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成元年4月11日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同3年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4382729号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「AQUA」の欧文字と「212」のアラビア数字を連綴してなる「AQUA 212」の文字を横書きし、その上に「アクアトゥーワントゥー」の片仮名文字を併書横書きしてなり、平成8年9月13日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具・がま口口金,傘,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

なお、引用A商標については、商標権存続期間の満了により、その抹消の登録が平成14年6月19日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「AQUA」の欧文字と容易に認められるレタリングされた文字を大書横書きし、その右側にこれよりやや小さい「W0RKS」の欧文字を横書きしてなり、大書横書きした該「AQUA」の欧文字の下に小さい文字で「Advanced Quality & Ultimate Art」の欧文字を横書きしてなるものである。

他方、引用B商標は、「アクアトゥーワントゥー」の文字と「AQUA 212」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、該構成にあっては、上段の「アクアトゥーワントゥー」の片仮名文字が引用B商標の称呼を特定しているものと見るのが自然であるから、これよりは、「アクアトゥーワントゥー」の称呼のみを生ずるものというを相当とする。

してみれば、本願商標より、その圧倒的顕著に表された「AQUA」と認められる文字に相応する「アクア」の称呼をも生ずる場合があるとしても、引用B商標からは、「アクアトゥーワントゥー」の称呼のみを生ずるものであること前記のとおりであるから、両称呼は、その構成音及び構成音数を著しく異にし、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用B商標とは、他に類似すると見るべきところがない。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、引用A商標は、上記2のとおり、既に、抹消の登録がなされているものであるから、比較すべくもない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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