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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17655(T2001−17655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OSM」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、1998年10月27日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年4月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年5月27日付け手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第809810号商標(以下「引用商標」という。)は、「OSM」の文字を書してなり、昭和41年5月23日登録出願、第11類「放送用機械器具、無線通信機械器具、電気通信機械器具の部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として同44年3月10日に設定登録され、その後、昭和55年4月30日、平成1年1月27日、同11年4月6日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、指定商品については、その後、一部取消審判請求があった結果、「電気通信機械器具、電子応用機械器具、民生用電気器械器具」について取り消す旨の審決が平成14年4月23日にされ、その確定登録が同14年10月2日になされているものである。

3 当審の判断

上記2のとおり、引用商標の指定商品については、その一部が取り消されたことにより本願商標の指定商品と抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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