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Trademark Appeal Case

語順入替商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20350(T2001−20350/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年11月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1874134号商標は「栗のれん」の文字を横書きしてなり、昭和59年2月22日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「のれんぐり」の文字部分は、その下に書された「のれん栗」の振り仮名を表したと理解されるものであるから、その要部は、「のれん栗」にあるというのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「栗のれん」の文字を横書きしてなるものである。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも「のれん」と「栗」の2語が結合したものと容易に理解されるものであり、しかも、両語は、本願商標及び引用商標の指定商品の分野においては、普通に使用される語であって、これらの語が入れ替わったことにより、どちらか一方がその需要者に特に印象付ける意味合いを形成するものともみられない。

そうすると、本願商標と引用商標は、単に「のれん」と「栗」の語が入れ替わったにすぎないものであるから、需要者が時と所を異にして両商標に接したときは、いずれの語が前で、いずれの語が後であったかを明確に記憶し、両者を識別することは少なくないというのが相当である。

さらに、本願商標より生ずると認められる「ノレングリ」の称呼と引用商標商標より生ずる「クリノレン」の称呼は、「ノレン」の音が「グリ」若しくは「クリ」の音の前にあるか後にあるかの差異にすぎないものであるから、称呼上紛らわしいものというべきである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼を総合して判断すると、互いに混同するおそれのある商標といわなければならない。また、両商標の指定商品も同一又は類似の商品である。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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