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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5635(T2002−5635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MANO」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第683202号商標は、「MANON」の欧文字及び「マノン」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和38年12月25日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同40年8月11日に設定登録され、その後、昭和50年11月11日、同61年1月20日及び平成8年1月30日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4223279号商標は、「MANON」の欧文字を横書きしてなり、平成9年6月4日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されているものである。(以下、合わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるところ、本願商標からは、「MANO」の文字に相応して「マノ」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標からは、「MANON」又は「マノン」の文字に相応して「マノン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生じる「マノ」の称呼と引用商標より生じる「マノン」の称呼とを比較するに、両者は、「マノ」の音を共通にするものの、末尾における「ン」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、前者「マノ」は、全体として抑揚なく平板に称呼されるものであるのに対し、「ン」の音を「マノ」の後ろに帯有する後者は、全体の称呼が弾んだ調子となり明瞭に発音・聴取されるといえるものであるから、「ン」の音の有無が、2音ないし3音という極めて短い音数よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語感・語調が著しく異なるものとなり、彼此聴別し得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とを称呼上類似とした原査定の理由は妥当でなく、そのほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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