結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7450(T2001−7450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JC」の欧文字と「LPR」の欧文字とをハイフン(−)を介して連綴してなる「JC−LPR」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年3月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を同13年3月12日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM」に補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4367596号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LBR」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年11月17日に登録出願、第9類に属する原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「JC」の欧文字と「LPR」の欧文字とをハイフン(−)を介して連綴してなる「JC−LPR」の文字をよりなるものであるところ、本願商標にあっては、ハイフン(−)の介在によって「JC」の欧文字と「LPR」の欧文字とが一体的に構成されているものであるから、本願商標は、「JC−LPR」の文字全体に相応する「ジェイシイエルピイアール」の称呼のみを生ずるものというを相当とする。
他方、引用商標は、「LBR」の文字よりなるものであるから、該文字に相応する「エルビイアール」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、上記両称呼を比較するに、両称呼は、その構成音及び構成音数を著しく異にし、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、両商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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