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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品明確化と先行商標」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−521(T2001−521/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−521(T2001−521/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品明確化と先行商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−521(T2001−521/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品明確化と先行商標」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNITRON」の文字を横書きしてなり、第9類「顕微鏡,望遠鏡,単眼鏡,双眼鏡,照準鏡,拡大鏡,光学式画像認識・記憶装置,光学式プロジェクター,その他の光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,デジタル画像認識・記憶装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,ビデオ式画像認識・記憶装置,ビデオプロジェクター,その他の映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具」及び第11類「電力源と光ファイバーケーブルとランプから成る照明装置」を指定商品として、平成10年12月24日に登録出願、その後、平成12年4月10日、平成13年10月22日及び平成15年9月5日の三度に亘って手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「顕微鏡,スポッティングスコープ,その他の望遠鏡,単眼鏡,双眼鏡,拡大鏡,光学式プロジェクター,その他の光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品「光学式画像認識・記憶装置、デジタル式画像認識・記憶装置、ビデオ式画像認識・記憶装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第580132号商標(以下「引用商標A」という。)、登録第992666号商標(以下「引用商標B」という。)及び登録第2671506号商標(以下「引用商標C」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)最初に、商標法第6条第1項に係る拒絶の理由について検討する。

本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されているところ、その結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったといえるから、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の商標法第6条第1項に係る拒絶の理由は解消した。

(2)次に、商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由について検討する。

本願商標と引用商標の関係は次の(a)ないし(c)のとおりであるから、原査定が本願の拒絶の理由に引用した引用商標のいずれをもってしても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(a)引用商標Aとの関係をみるに、引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)への商標権の移転があり、その移転の登録が平成13年3月22日になされ、その後、平成13年9月9日に商標権の存続期間が満了し、平成14年5月22日には抹消の登録がなされたものである。

したがって、引用商標Aの存在をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(b)引用商標Bとの関係をみるに、本願商標の指定商品については前記1のとおり補正されているところ、その結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたことから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、引用商標Bの存在をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(c)引用商標Cとの関係をみるに、引用商標Cの指定商品は第10類「補聴器、その他の医療機械器具」であるところ、前記1の補正によってその内容及び範囲が明確となった本願商標の指定商品と比較すると、これらの指定商品を同一又は類似の関係にあるとはいうことができない。

したがって、引用商標Cの存在をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のとおりであるから、結局、本願について商標法第6条第1項の要件を具備しないということはできないし、また、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するということもできない。

したがって、これらを理由に本願を拒絶するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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